春日井市議会 > 2015-02-27 >
02月27日-03号

  • "擁壁改修工事"(/)
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  1. 春日井市議会 2015-02-27
    02月27日-03号


    取得元: 春日井市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成27年  3月 定例会(第1回)             平成27年第1回          春日井市議会定例会会議録第3日          ---------------                     平成27年2月27日(金曜日)◯出席議員(32名)            1番  浅野 登君            2番  加藤貴章君            3番  田口佳子君            4番  加納 満君            5番  長谷川達也君            6番  村上慎二郎君            7番  鬼頭宏明君            8番  梶田高由君            9番  末永 啓君           10番  伊藤建治君           11番  熊野義樹君           12番  堀尾達也君           13番  長縄典夫君           14番  佐々木圭祐君           15番  長谷川則夫君           16番  安達佳代君           17番  小原 哉君           18番  田中千幸君           19番  水谷忠成君           20番  林 克巳君           21番  丹羽一正君           22番  高田敏亨君           23番  長谷川健二君           24番  内藤富江君           25番  後藤正夫君           26番  石原名子君           27番  友松孝雄君           28番  津田育男君           29番  宮地 隆君           30番  梶田晃男君           31番  堀尾龍二君           32番  内田 謙君   -----------------------------◯欠席議員(なし)   -----------------------------◯説明のため出席した者      市長        伊藤 太君      副市長       中村幹雄君      副市長       早川利久君      教育長       木股哲夫君      監査委員      林 昇平君      企画政策部長    前川 広君      総務部長      加藤達也君      財政部長      坂野 智君      市民生活部長    戸田佳実君      文化スポーツ部長  伊藤和行君      健康福祉部長    宮澤勝弘君      青少年子ども部長  鬼頭 隆君      環境部長      長江雅至君      産業部長      稲垣勝彦君      まちづくり推進部長 高井光則君      建設部長      波多野 睦君      市民病院事務局長  瀧本広男君      上下水道部長    小林敏夫君      会計管理者     水野 隆君      消防長       青山 修君      教育部長      鈴木 満君      監査事務局長    梶田順一君   -----------------------------◯事務局職員出席者      事務局長      稲葉亮輔君      議事課長      長谷川 透君      議事課長補佐    林 一元君      議事担当主査    平岩正行君      主任        竹尾幸介君   -----------------------------◯議事日程  平成27年第1回春日井市議会定例会(第3号)                      開議 2月27日 午前10時  日程第1 第5号議案+         ~  |提案理由説明       第47号議案+       報告第1号 報告  日程第2 第1号議案+         ~  |提案理由説明       第4号議案+   -----------------------------◯本日の会議に付した事件  1 第5号議案 平成27年度春日井市一般会計予算  2 第6号議案 平成27年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計予算  3 第7号議案 平成27年度春日井市国民健康保険事業特別会計予算  4 第8号議案 平成27年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計予算  5 第9号議案 平成27年度春日井市介護保険事業特別会計予算  6 第10号議案 平成27年度春日井市介護サービス事業特別会計予算  7 第11号議案 平成27年度春日井市民家防音事業特別会計予算  8 第12号議案 平成27年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算  9 第13号議案 平成27年度春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計予算  10 第14号議案 平成27年度春日井市公共下水道事業特別会計予算  11 第15号議案 平成27年度春日井市春日井市民病院事業会計予算  12 第16号議案 平成27年度春日井市水道事業会計予算  13 第17号議案 春日井市附属機関設置条例について  14 第18号議案 春日井市行政手続条例の一部を改正する条例について  15 第19号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について  16 第20号議案 春日井市職員定数条例の一部を改正する条例について  17 第21号議案 春日井市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例について  18 第22号議案 春日井市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  19 第23号議案 春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について  20 第24号議案 春日井市特別職報酬等審議会条例及び春日井市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する等の条例について  21 第25号議案 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について  22 第26号議案 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について  23 第27号議案 春日井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例について  24 第28号議案 春日井市特別会計設置に関する条例の一部を改正する条例について  25 第29号議案 春日井市消防団条例の一部を改正する条例について  26 第30号議案 春日井市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について  27 第31号議案 春日井市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例について  28 第32号議案 春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する条例について  29 第33号議案 春日井市介護保険条例の一部を改正する条例について  30 第34号議案 春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  31 第35号議案 春日井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  32 第36号議案 春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例について  33 第37号議案 春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例について  34 第38号議案 春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例の一部を改正する条例について  35 第39号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  36 第40号議案 春日井市立保育園条例の一部を改正する等の条例について  37 第41号議案 春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例について  38 第42号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例について  39 第43号議案 春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例について  40 第44号議案 字の区域の設定及び変更について  41 第45号議案 市道路線の認定について  42 第46号議案 豊山町における町道認定の承諾について  43 第47号議案 愛日地方教育事務協議会規約の変更について  44 報告第1号 中央本線春日井駅自由通路工事及び橋上駅舎化工事の変更協定の専決処分について  45 第1号議案 平成26年度春日井市一般会計補正予算(第5号)の専決処分の承認について  46 第2号議案 平成26年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認について  47 第3号議案 平成26年度春日井市一般会計補正予算(第6号)  48 第4号議案 平成26年度春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)                    午前10時 開議 ○議長(後藤正夫君) これより本日の会議を開きます。 本日の日程は,お手元に配付の議事日程のとおりであります。よろしく御協力のほどお願いいたします。   ----------------------------- ○議長(後藤正夫君) 日程第1 第5号議案から第47号議案まで及び報告第1号の44件を一括議題といたします。 順次提案理由の説明を求めます。財政部長 坂野 智君。     〔財政部長 坂野 智君 登壇〕 ◎財政部長(坂野智君) ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第5号議案,第6号議案及び第28号議案について御説明申し上げます。 初めに,第5号議案 平成27年度春日井市一般会計予算について御説明いたしますので,議案目次〔Ⅱ〕の1ページをお願いいたします。 本予算は,平成27年度の各施策の推進及び行政事務に必要な経費を計数としてあらわし,地方自治法の規定に基づき御提案申し上げるものでございます。 予算の内容は,第1条歳入歳出予算,第2条継続費,第3条債務負担行為,第4条地方債,第5条一時借入金,第6条歳出予算の流用でございます。 まず,第1条歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ955億6,000万円とするもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,2ページから8ページまでの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 9ページをお願いいたします。 継続費は,第2表のとおり3件をお願いするもので,細木公園雨水調整池整備は平成27年度から28年度の2カ年で総額7億1,900万円,JR春日井駅自由通路情報発信防災施設等整備は平成27年度から28年度の2カ年で総額1億3,600万円,市営下原住宅整備は平成27年度から28年度の2カ年で総額18億7,000万円で,それぞれ設定するものでございます。 債務負担行為は,第3表のクリーンセンター第2工場中央監視制御設備更新工事ですが,平成27年度には予算の執行はなく,28年度に限度額5億5,000万円の債務負担行為を設定するものでございます。 10ページをお願いいたします。 地方債は,第4表のとおり,総務債から教育債までは施設整備等に必要な財源として合計で73億5,060万円。普通交付税の代替財源である臨時財政対策債は20億円と見込み,地方債の発行限度額を総額93億5,060万円とするものでございます。 恐れ入りますがページを戻りまして,1ページをお願いいたします。 第5条の一時借入金は,借り入れの最高額を50億円と定め,第6条の歳出予算の流用は,人件費に限り同一款内の各項の間で流用することができることを定めるものでございます。 次に,平成27年度予算の概要につきまして御説明いたしますので,附属資料〔Ⅱ〕の4ページをお願いいたします。 まず,各会計の予算規模でございますが,一般会計はJR春日井駅自由通路等整備,新藤山台小学校新設整備一般廃棄物最終処分場整備,小中学校の普通教室空調機設置工事市営下原住宅整備などの建設事業費の増加などにより,前年度と比較して25億9,000万円増加し,955億6,000万円となっております。 特別会計は,勝川駅周辺総合整備事業特別会計が平成26年度末で廃止となり9会計となりますが,前年度と比較して39億431万2,000円増加し,669億9,918万2,000円,これに企業会計を加えた全会計の予算の合計は1,902億3,568万2,000円で,前年度と比較して32億534万円の増加となっております。 次に,5ページをお願いいたします。 この表は,一般会計の歳入を款別に一覧にしたものでございますが,主なものを前年度との比較で御説明いたします。 1款市税は2億4,000万円増の502億3,100万円で,歳入全体に占める割合は52.6%となっております。 市税の内訳は,6ページの表で御説明いたします。 市民税のうち,個人市民税は前年度と比較して,2億8,500万円増の186億9,000万円,法人市民税は4億4,200万円減の31億4,200万円で,経済状況や税制改正による影響等を勘案した額となっております。 固定資産税は3億9,300万円増の203億7,600万円を計上しておりますが,現年分では土地が負担調整措置により1億4,700万円増の90億8,500万円,家屋は1,700万円増の80億6,400万円,償却資産は設備投資の増加から2億2,600万円増の28億9,100万円としております。 軽自動車税は昨年の6月議会で税率改正の議決をいただきましたが,平成27年度地方税制改正では,二輪車等の税率の改正が1年先送りとされる見込みにより1,800万円増の4億600万円とし,市たばこ税は9,300万円減の18億5,400万円,事業所税は1,700万円増の17億7,300万円,都市計画税は固定資産税の状況から6,200万円増の39億9,000万円を計上しております。 ページを戻り,5ページをお願いいたします。 2款地方譲与税は,地方揮発油譲与税自動車重量譲与税航空機燃料譲与税ですが,平成26年度の収入状況等を勘案し,1億4,000万円減の6億6,400万円,3款利子割交付金は,銀行等の預貯金利子などの減少を見込み,1,000万円減の1億3,000万円,4款配当割交付金,5款株式等譲渡所得割交付金は,ともに平成26年度の収入状況等を勘案し,1億2,000万円増の4億円,2億400万円増の2億5,000万円,6款地方消費税交付金は,平成26年4月の消費税率の引き上げに伴う影響が27年度から通年となることから13億円増の49億円,7款ゴルフ場利用税交付金は,200万円減の4,600万円,8款自動車取得税交付金は,前年同額の2億円,9款国有提供施設等所在市町村助成交付金は,1,000万円減の1億4,000万円,10款地方特例交付金は,住宅ローン特別控除に係る減収補填として交付されますが,800万円減の2億1,300万円をそれぞれ26年度の収入状況等を勘案し計上しております。 11款地方交付税は,11億円減の9億5,000万円を計上しており,内訳として,平成26年度の実績や地方消費税交付金の基準財政収入額への算入額が増加することなどから,普通交付税は11億円減の6億円,特別交付税は前年同額の3億5,000万円としております。 12款交通安全対策特別交付金,13款分担金及び負担金は,これまでの実績等を勘案し,記載の金額を,14款使用料及び手数料は,勝川駅前地下駐車場使用料と勝川駅南口立体駐車場使用料が,廃止となります勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管されることなどから8,892万1,000円増の14億7,325万7,000円を計上しております。 15款国庫支出金は,10億4,212万1,000円増の144億7,135万4,000円で,このうち国庫負担金は,新藤山台小学校新設整備の財源等を見込み,2億1,494万7,000円増の113億2,219万4,000円,国庫補助金につきましては,一般廃棄物最終処分場整備,JR春日井駅自由通路等整備市営下原住宅整備の財源等を見込み,8億2,795万8,000円増の30億9,164万7,000円としております。 16款県支出金は,3億9,737万1,000円減の56億1,467万3,000円で,このうち県負担金は,国民健康保険基盤安定負担金等で2億1,923万6,000円増の33億9,204万9,000円,県補助金は子育て支援減税手当給付事業費補助金等の減少により,6億8,691万7,000円減の15億6,689万1,000円を,県委託金は県民税徴収取扱費交付金愛知県議会議員一般選挙執行委託金国勢調査委託金等により,7,031万円増の6億5,573万3,000円を見込んでおります。 17款財産収入は,普通財産の貸し付けや売却などで7,350万1,000円減の1億1,805万7,000円を見込んでおり,18款寄附金には,春日井ブランド化推進事業寄附金と,財源確保策として広く市民等へお願いする新たな寄附金制度により,1,482万円を計上しております。 19款繰入金は13億654万円ですが,このうち財政調整基金から13億円を繰り入れることとしております。 21款諸収入は学校給食費,収入印紙売り上げ,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管される貸付金収入等で36億1,431万円を,22款市債は,建設事業債が73億5,060万円,臨時財政対策債が20億円で,合計93億5,060万円を計上しております。 以上,歳入について御説明いたしました。 次に,歳出について御説明いたしますので,7ページをお願いいたします。 この表は,歳出予算を款別に一覧にしたものでございますが,それぞれの支出科目の事業内容は後ほど予算説明書で御説明いたしますので,ここでは前年度との比較について御説明いたします。 1款議会費は,議員報酬改定等により3,497万9,000円増の5億1,166万8,000円。 2款総務費は116億1,647万6,000円で,国勢調査やマイナンバー制度への対応に係る経費等が増加するものの,土地開発公社経営健全化に係る用地購入費や基幹系住民情報システム整備費等の減少によりまして,8億657万9,000円の減。 3款民生費は372億4,309万6,000円で,子ども・子育て支援新制度の開始に伴う事業費や国民健康保険事業特別会計介護保険事業特別会計への繰出金等が増加するものの,平成26年度に実施されました県の子育て支援減税手当の廃止や給付額が減額して継続される国の臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金の減少を見込み,7億9,852万9,000円の減。 4款衛生費は113億1,411万7,000円で,一般廃棄物最終処分場整備費や感染症予防に係る経費等の増加により,14億4,343万1,000円の増。 5款労働費は,平成26年度に技能五輪・アビリンピックあいち大会が開催されたことなどから903万7,000円の減となっており,6款農林水産業費は,26年度に共同利用施設整備補助を行ったことなどから2,135万5,000円の減となっております。 7款商工費は19億3,002万6,000円で,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管される勝川駅周辺施設管理費が増加するものの,工場等の新増設,移転等の助成額等の減少により,1億8,992万2,000円の減となっております。 8款土木費は93億177万3,000円で,JR春日井駅自由通路等整備市営下原住宅整備熊野桜佐土地区画整理事業,市道,側溝整備費等の増加により,14億2,780万2,000円の増。 9款消防費は23億5,380万7,000円で,高機能消防指令システム整備デジタル消防救急無線システム整備が終了したことにより,13億5,242万2,000円の減。 10款教育費は124億5,952万6,000円で,新藤山台小学校新設整備費,小中学校の普通教室空調機設置工事費等が増加し,39億5,792万1,000円の増となっております。 11款公債費は85億962万6,000円で,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管される勝川駅前地下駐車場整備に係る元利償還金が加わるものの,元利償還金の総額と公共用地先行取得事業特別会計への繰出金が減少するため10億9,628万9,000円の減となっております。 8ページをお願いいたします。 この表は一般会計の歳出予算を性質別に分類したものですが,義務的経費は10億7,843万5,000円減少し,467億605万3,000円で,内訳として,人件費は地域手当支給率や報酬の改定などにより9,282万3,000円の増,扶助費は生活保護費や各種医療費の執行状況から7,929万円の減,公債費は10億9,196万8,000円の減となっております。 投資的経費は,JR春日井駅自由通路等整備費,新藤山台小学校新設整備費一般廃棄物最終処分場整備費,小中学校の普通教室空調機設置工事費等の増加により46億8,204万4,000円増の123億5,832万8,000円。 その他の経費は10億1,360万9,000円減の364億9,561万9,000円で,内訳として,物件費は基幹系住民情報システム整備が終了するものの,感染症予防に係る経費,小学校教科書改訂に伴う指導書購入費,マイナンバー制度へ対応するためのシステムの改修経費等の増加により3,438万6,000円の増,庁舎,学校,道路等の公共施設等の維持補修費は1,286万7,000円の減,補助費等は臨時福祉給付金子育て世帯臨時特例給付金,工場等新増設・移転事業における助成額等の減少により11億1,779万9,000円の減,また,特別会計等への繰出金は1億351万9,000円の増となっております。 9ページをお願いいたします。 この表は,各会計別の地方債現在高の状況をあらわしたものでございます。勝川駅前地下駐車場整備事業債は一般会計の普通債に移管していますが,平成27年度末の全会計の見込み額は,26年度末と比較して9億4,522万3,000円減の1,425億3,381万2,000円となっております。 10ページをお願いいたします。 この表は,基金の年度末残高の状況をあらわしたものでございます。平成27年度末の見込み額は,26年度末と比較して一般会計では12億9,560万6,000円減の49億2,332万2,000円,特別会計を合わせた合計は15億331万6,000円減の68億6,026万5,000円となる見込みでございます。なお,財政調整基金は,平成26年度末においても50億円を確保できる見込みでございます。 以上,平成27年度当初予算の概要について総括的に御説明いたしました。なお,11ページから29ページにかけまして,予算科目順に主な事業を記載しております。 それでは,一般会計歳入歳出予算の主な内容について御説明いたします。歳入は附属資料〔Ⅱ〕により概要を御説明いたしましたので,予算説明書による説明は省略させていただきます。また,予算説明書の歳出の説明欄には事業ごとの金額を記載しているため,金額の読み上げは省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 それでは,歳出について御説明いたしますので,予算説明書そのⅠの76・77ページをお願いいたします。 1款1項1目議会費は,議員報酬,議会活動費等の経費を計上しております。 78・79ページをお願いいたします。 2款総務費,1項総務管理費,1目一般管理費の2の人件費には,退職手当,職員共済費を一括して計上しており,3の情報化推進は,マイナンバー制度へ対応するための基幹系住民情報システムや災害時における庁内GISの活用のためのシステム改修などを行うものであり,5の一般管理費には,新たに開始する寄附金制度を推進するための経費などを計上しております。 80・81ページをお願いいたします。 2目広報広聴費には,広報春日井の発行,市政情報サービスなど広報広聴事業に係る経費を計上しております。 1の(2)の市政情報サービスでは,引き続き市職員の情報発信力の向上を目的とした研修等を実施し,(5)の春日井広報大使には,広報大使を活用したPR事業を推進するための経費などを計上しております。 84・85ページをお願いいたします。 7目企画費,1の(1)の総合計画推進には,第五次総合計画の進行管理を行うための経費を,(2)の高蔵寺ニュータウン対策には,東部ほっとステーションの管理経費などを,(3)の海外都市交流調査には,前年度に引き続きアジアの都市との交流を調査研究するための経費を,(4)の空き家対策には,空き家等の流通促進や利活用策を検討するとともに,空き家の発生抑制策を推進するための経費を計上しております。 8目文化振興費,1の(1)の「書のまち春日井」発信には,道風くんや新たに水書き書道を通じて「書のまち春日井」をPRするための経費を,2では,かすがい市民文化財団運営費補助などを計上しております。 86・87ページをお願いいたします。 10目交通対策費,2の(1)の自転車駐車場整備には,新たにJR神領駅北口無料自転車等駐車場整備に係る経費を計上し,4の交通安全対策では,新たな取り組みとして中学生を対象に自転車安全教室を実施してまいります。 88・89ページをお願いいたします。 5の施設管理費では,高蔵寺駅北口自転車等駐車場の平日の利用時間を1時間延長して23時までといたします。 11目安全なまちづくり対策費では,1の(1)の民間建築物耐震事業には,耐震診断及び耐震改修,耐震シェルター設置に対する補助や,新たに緊急安全確認を要する大規模建築物への耐震診断費補助経費を,(2)の防災対策事業には,南部浄化センター,交通児童遊園への外部放送設備の設置,統合型GIS共同研究負担金などの経費を,(3)の避難所備蓄資材等整備には,備蓄食糧や再利用対応の土のう,第一希望の家と福祉作業所への災害時用トイレの購入費,市薬剤師会が行う災害時における医薬品の備蓄に対する新たな補助制度などの経費を,(5)の防災啓発には,防災マニュアルを策定した区・町内会等に対して備蓄食糧品購入費等の補助を,(6)の新型インフルエンザ等対策には,対策行動計画に基づき,必要となる資材を今後3年間で備蓄するための経費を計上しております。 2の(2)の地域防犯活動支援事業は,区・町内会等が行う防犯カメラ設置に対する補助や,新たにモデル地区に対して住宅用防犯用品の設置費補助などを行うものであり,(4)の防災・防犯地域アドバイザー育成派遣には,地域で防災・防犯の講師や訓練指導を行う市民アドバイザーを育成する経費と,育成したアドバイザーを派遣する経費を計上しております。 90・91ページをお願いいたします。 12目空港周辺対策費,1の(1)学習等共用施設小工事には,朝宮,高山の施設改修工事や,4施設の耐震診断に係る経費を計上しております。 92・93ページをお願いいたします。 14目自治振興費,1の自治振興事業は,春日井まつり,市民納涼まつりの経費,(3)の区・町内会等活動支援事業では,区・町内会等の活動助成や防犯灯の電気料補助を,防犯灯の設置補助は,引き続きLED型防犯灯への更新に対する補助率の引き上げを実施してまいります。そのほか,コミュニティ集会施設整備に対する補助や多世代交流を通して地域の活性化に取り組む区・町内会等に対する多世代交流モデル事業補助,地域リーダーを育成する「地域をささえる人づくり講座」を開催するものなどでございます。4の(1)の市民活動支援センター事業には,新たに(仮称)生活支援サポーター養成講座に係る経費を計上しております。 94・95ページをお願いいたします。 15目消費者行政推進費,1の(1)消費者啓発では,東部市民センターでの出張消費生活相談の実施回数を月1回から2回にふやし,相談体制の拡充を図っていきます。 16目男女共同参画推進費では,新かすがい男女共同参画プランに基づき男女共同参画啓発,DV防止推進などを行うこととしております。3のDV防止推進には,新たにDV被害者支援者養成講座に係る経費を計上しており,4の(1)の青少年女性センター小工事には,屋上防水,外壁改修工事に係る経費を計上しております。 96・97ページをお願いいたします。 17目職員研修厚生費の職員研修では,引き続き民間企業等への職員派遣や業務改善,研修等の経費を計上しております。なお,平成27年度は業務改善全国大会を春日井市で開催いたします。 98・99ページをお願いいたします。 20目諸費,1の土地開発公社経営健全化は,計画に基づき公社保有地を買い戻すこととしております。 100・101ページをお願いいたします。 2項徴税費,2目賦課徴収費,2の賦課徴収事務では,4月からのクレジットカード収納を行うための経費など賦課徴収事務に係る経費を計上しております。 3項1目戸籍住民基本台帳費,2の一般旅券発給事業には,一般旅券発給業務委託や窓口で販売する収入印紙の購入経費などを計上しております。4の一般管理費には,地方公共団体情報システム機構へ支出する個人番号カード発行経費を計上しております。なお,財源として全額国から補助金が交付されます。 104・105ページをお願いいたします。 4項選挙費,3目選挙執行費には,愛知県議会議員一般選挙,春日井市議会議員一般選挙,木津用水土地改良区総代会総代総選挙の執行経費を計上しております。 106・107ページをお願いいたします。 5項2目統計調査費には,平成27年10月1日が調査期日となります国勢調査に係る経費などを計上しております。 110・111ページをお願いいたします。 3款民生費,1項社会福祉費,1目社会福祉総務費では,4の生活困窮者自立支援を新たに開始し,相談・住民確保給付金等に係る経費を計上しております。 112・113ページをお願いいたします。 2目社会福祉施設費は,総合福祉センターを初めとする社会福祉施設の管理に係る経費となっており,(1)の社会福祉施設小工事には,第一希望の家空調設備更新工事,第二希望の家耐震工事に係る経費などを計上しております。 3目障がい者福祉費では,障害者総合支援法や障がい者総合福祉計画等に基づく給付費などを計上しております。2の障がい者福祉推進のうち,114・115ページの(2)の(ウ)特定疾患り患者等健康管理手当等は,難病医療法の施行により,対象となる疾病が段階的に拡大されることから手当額の増額を見込んでおります。また,5の(ア)相談支援では,相談支援の中核となる基幹相談支援センターの運営経費などを計上しております。 4目老人福祉費,116・117ページになりますが,2の(1)の高齢者地域福祉の(ア)敬老会は,地区開催敬老会補助及び敬老金を,(2)の高齢者生活支援の(セ)成年後見制度利用支援は,新たに総合福祉センターで開設する(仮称)高齢者・障がい者権利擁護センターの運営経費を計上しております。 5目医療福祉費は,1の(1)の子ども医療費から118・119ページになりますが(5)の後期高齢者福祉医療費までの医療費の助成を行うものでございます。 8目臨時福祉給付金給付事業費は,平成26年度に引き続き全額国の補助金を財源として実施し,27年度は対象者1人当たり6,000円を給付いたします。 122・123ページをお願いいたします。 2項児童福祉費,2目児童措置費では,児童手当などの子育て支援給付や私立保育園への保育実施委託,病後児保育などの養育事業などに係る経費を計上しております。1の子育て支援給付,(4)の子育て世帯臨時特例給付金は平成26年度に引き続き実施し,全額国の補助金を財源として,対象者1人当たり3,000円を給付いたします。2の私立保育園等保育事業,(3)の施設型給付費は,子ども・子育て支援新制度の開始に伴い,施設型給付へ移行する認定こども園2園への給付費を見込み,(4)の認定こども園特例運営費補助は,施設型給付へ移行する認定こども園等に対して,新たに保育料負担の軽減対策として,27年度に限り現行との差の2分の1相当額を補助するものであります。 4目保育園費,3の(1)の保育園小工事には,西部保育園,坂下南保育園の屋上防水,外壁改修工事などに係る経費を,(2)の保育園管理費には,公立保育園29園の管理経費を計上しております。 124・125ページをお願いいたします。 5目次世代育成支援対策費では,子育て家庭支援事業に係る経費や子どもの家を初めとする子育て関連施設の施設管理費を計上しております。3の(3)の子育て子育ち総合支援館には,4月に子育て子育ち総合支援館内に開設する放課後児童クラブの運営に係る経費などを計上しております。 128・129ページをお願いいたします。 3項生活保護費,2目扶助費,1の生活保護費には,約2,300世帯分の扶助費を計上しております。 130・131ページをお願いいたします。 4款衛生費,1項保健衛生費,1目保健衛生総務費,3の在宅医療支援には,医療機関相互の情報共有と連絡機能を強化する情報ネットワークシステムに係る経費を計上しております。このほか,6では休日,平日夜間急病診療,人間ドック,脳ドックや健康マイスター養成等を行う保健予防事業などの経費を計上しております。 2目保健予防費,1の健康づくり推進,132・133ページになりますが(1)の健康講座,生活習慣病予防啓発ではウォーキングマップを再編し,(2)のメンタルヘルス対策では相談や「こころの体温計」など,(3)の健康マイレージには,健康づくりにつながる取り組みにより,一定ポイントの獲得者に協力店でサービスが受けられる優待カードを交付する経費を計上し,3の感染症予防は,定期予防接種を実施するとともに,任意予防接種支援として,対象者を75歳以上から65歳以上に引き下げて実施する高齢者肺炎球菌や成人を対象とした風疹のワクチン接種費用を助成するものであります。新たに(3)の新型インフルエンザ等対策として,住民接種用品の備蓄や,(4)の感染症対策活動用物資の備蓄に係る経費を計上しております。4の母子保健推進,(3)の個別妊婦・乳児健康診査の妊婦健診には14回分の健診費用を,乳児健診には2回分の健診費用を計上しており,(7)の妊産婦ケアは,育児不安を抱える妊産婦を対象に総合保健医療センターで育児相談や母体ケア等のデイケアを行うものであります。 134・135ページをお願いいたします。 2項1目環境対策費,3の(1)の地球温暖化対策機器設置費補助には,太陽光発電システム,太陽熱利用システムや燃料電池システムの設置費補助を計上しており,(2)の地球温暖化対策推進では,省エネセミナー,エコドライブ啓発等を行っていきます。5の環境保全対策には,合併処理浄化槽設置費補助などを計上しております。 136・137ページをお願いいたします。 3項清掃費,1目清掃総務費,3の(1)の資源分別収集には,プラスチック製容器包装分別収集に係る経費などを,(3)のごみ減量啓発には,家庭用生ごみ処理機購入補助金などの経費を計上しております。 138・139ページをお願いいたします。 2目ごみ処理費,1の一般廃棄物最終処分場整備は,平成26年度から28年度の3カ年継続事業として実施するものであり,2の不法投棄防止には,不法投棄監視業務や監視カメラの購入に係る経費などを計上しております。3目し尿処理費,1の衛生プラント整備は,施設設備の長寿命化計画に基づいた設備改良のための設計委託費を計上しております。 142・143ページをお願いいたします。 5款1項労働費,1目労働諸費,3の(1)の勤労福祉会館小工事には,勤労福祉会館体育館耐震補強等工事費を計上しております。 146・147ページをお願いいたします。 6款農林水産業費,1項農業費,3目農産費,諸事業(4)の担い手育成支援には,かすがい農業塾の運営や市民農園,農業体験に係る経費に加えて,新たに地域の営農組合等が行う農業用設備の購入に対する補助や,農地中間管理機構と連携して,担い手が農地をまとまりのある形で利用できるよう農地の貸し付けを推進するための経費などを計上しており,(6)の耕作放棄地再生利用は,耕作できなくなった農地をかすがい農業塾の修了生が農業を実施する場所として,また,市民農園などに活用するため整備を行うものであります。(7)の水田農業経営所得安定対策推進は,全額県補助金を受け,直接支払推進事業に係る事務処理を行うものであります。 4目農地費,1の(1)の土地改良には,農業用施設の改修工事費,県営土地改良事業の負担金などの経費を,(2)の土地改良事業補助には,牛山蓮原地区の農道等整備への補助などを計上しております。 150・151ページをお願いいたします。 7款1項商工費,1目商工総務費,2の商工会議所連携事業,(2)のかすがいビジネスフォーラム事業は,市内企業の知恵と技術を市内外に発信し,新たなビジネスマッチングの創出を図るものであり,(4)のサボテンブランド構築事業は,イベントの開催などにより地域ブランドとしてのサボテンの生産や関連商品の販売などを推進するものでございます。3の勝川駅周辺施設管理費は,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管される勝川駅前公営施設や勝川駅前地下駐車場,勝川駅南口立体駐車場の管理費などの経費を計上しております。 2目商工業振興費,1の商工業振興条例等に基づく助成には,工場等の新増設,移転等に関する支援や,152・153ページになりますが,研究開発支援,販路開拓,雇用促進等への支援などの経費を計上しております。このうち,(1)の(エ)の職場環境向上助成事業には,従業員が利用するための保育施設整備の経費を,(3)の(ケ)の専門家派遣支援事業には,新たに中小企業,小規模事業者の経営課題解決のための専門家派遣に係る経費を,(5)の(エ)の商店街空き店舗活用事業は,住居と店舗の分離経費を助成対象に拡充し,(キ)のコミュニティビジネス支援事業には,保育託児施設として開設するコミュニティビジネスへの支援に係る経費を計上しております。 2の工業団地シャトルバス運行事業は,福祉の里のバスを利用してかみや団地口から工業団地まで早朝1便のシャトルバスを引き続き運行するものであり,3の貸付金には,中小規模の商工業者の事業運営に必要な資金を融資する小規模企業等振興資金融資などを計上しております。 154・155ページをお願いいたします。 3目観光費,3の一般管理費,(ア)の春日井市観光コンベンション協会補助金は,観光コンベンション協会の事業及び人件費に対して補助を行うものであります。観光コンベンション協会では,4月から移動販売事業を開始し,市としても商工会議所等とともに事業を支援してまいります。 158・159ページをお願いいたします。 8款土木費,2項道路橋りょう費,2目道路整備費には,幹線道路,市道,側溝,狭あい道路の整備に係る経費などを計上しております。 160・161ページをお願いいたします。 3目道路安全対策費,1の(1)の交通安全施設設置は,道路照明灯,道路案内標識,道路反射鏡などを設置するものであり,(2)の交差点改良は,事故多発交差点のカラー舗装などを,(3)のあんしん歩行エリア整備は,市道の歩道整備を行うものであり,2の道路安全施設管理費には,幹線道路ののり面,擁壁,地下道などの道路ストック点検修繕計画策定に係る経費などを計上しております。 4目橋りょう整備費には,大正,長塚,天王寺橋の耐震補強,橋りょう長寿命化修繕計画に基づく大正,長塚橋の修繕,名古屋市が工事を実施する東谷橋改築工事負担金,橋りょう長寿命化修繕計画策定などの経費を計上しております。 162・163ページをお願いいたします。 3項河川費,1目河川整備費,2の(1)の雨水流出抑制対策は,地蔵川流域の浸水被害を軽減するため,平成27年度は細木公園の雨水調整池の整備,勝川駅南公園の雨水調整池の実施設計を行うこととしております。(2)の東山第1排水路整備は,東山・東野地区の排水対策としての排水路整備,(3)の南下原排水路整備は,南下原地区の排水対策としての排水路整備を行うものであり,(4)の小排水路整備は,幹線排水路及び各地区排水路の整備を行うものであります。 4項都市計画費,164・165ページになりますが,1目都市計画総務費,3の(2)の都市計画基礎調査には,都市機能集約のまちづくりの検討に向けた基礎調査などの経費を計上し,(4)の街づくり支援制度では制度を一部見直し,街づくり推進団体への活動支援を行うものであります。 2目土地区画整理費,2は事業認可を受けている土地区画整理組合への支援を行うものであり,事業が本格化する熊野桜佐土地区画整理組合や26年度に事業着手した西部第二土地区画整理組合への支援を,3の西部第一土地区画整理事業設立補助には組合設立準備に対する支援を,4のインター周辺開発調査には,まちづくり基本調査に係る経費を計上しております。 166・167ページをお願いいたします。 3目街路事業費,2の高座線整備には,道路や橋りょう築造等に係る経費を,3の都市交流拠点整備には,JR春日井駅周辺整備として自由通路等整備と平成27年度から28年度の2カ年継続事業として実施する自由通路情報発信防災施設等整備などの経費を,名鉄味美駅については,駅北踏切の歩道整備などの経費を計上しております。 168・169ページをお願いいたします。 5目公園費,2の公園整備・小工事は,しょうな公園整備や長寿命化修繕計画に基づく公園施設の改修等を行うものであります。 170・171ページをお願いいたします。 5項住宅費,1目住宅管理費,2の市営下原住宅整備は,工事に着手し平成27年度から28年度の2カ年継続事業として整備いたします。また,3の(1)の市営住宅小工事には,道場山住宅浄化槽排水路改修工事などに係る経費を,(2)のコミュニティ住宅小工事には勝川第1,町田第1コミュニティ住宅の外壁改修工事などに係る経費を計上しております。 174・175ページをお願いいたします。 9款1項消防費,1目常備消防費,2の(4)の消防職員研修は,救急救命士等の養成を行うものであります。 176・177ページをお願いいたします。 2目非常備消防費,1の消防団員の報酬は,今議会で提案されております条例案のとおり報酬額を改定しております。2の(1)の自主防災組織活動には,新規発足の3組織に必要な資材設備などの経費を計上しております。 3目消防施設費,消防施設整備,(1)の消防車両整備には,災害対応特殊救急自動車,小型動力ポンプ付水槽車,指導車の購入費などを,(2)の耐震性防火水槽整備は,40立方メートルの耐震性防火水槽を2公園に設置するものであり,(3)の消防施設小工事は,出張所等の仮眠室改修工事などに係る経費を計上しております。 180・181ページをお願いいたします。 10款教育費,1項教育総務費,2目事務局費,1の人件費には,新たに生徒指導の支援等を行うための(仮称)生徒指導アドバイザーの配置に係る経費が含まれており,2の教育大綱策定は,教育の目標や施策の方針等を定めるものであります。 182・183ページをお願いいたします。 3目教育指導費には,2の教育指導費に記載の諸事業及び教育全般に係る経費を計上しております。(2)の教育指導充実の小中学校指導書購入等では,小学校教科書指導書の改定への対応等を行い,学校生活支援では心の教室相談員,いじめ・不登校相談員,適応指導教室カウンセラー,スクールカウンセラーなどの学校生活支援に関する専門的な知識と経験を有する相談員等の配置を,少人数指導支援対策は,小中学校に少人数指導対応講師等を派遣するものであり,書道科は現在小学校2校で実施しております書道科を平成27年度は小学校20校に拡充,実施し,創意と活力のある学校づくりは,活力ある地域に誇れる特色のある学校づくりを目指す学校の取り組みを支援するものであります。保護者と学校のかけはしには,保護者と学校の間に生じる問題等に対応するため,スクールソーシャルワーカーを配置するものであり,新たに特別支援教育支援員を配置し,特別に配慮が必要な児童生徒に対する学習支援等を行ってまいります。 (4)の放課後なかよし教室は,市内38小学校の空き教室を利用して児童の安全な居場所づくりを実施するものであり,(5)の(仮称)土曜まなび教室では,新たに児童が土曜日を有意義に過ごす機会を提供するため,小学校において土曜日を活用した多様な活動を試行的に実施するものであります。 (6)の学校と地域の連携推進は,藤山台中学校地区における保護者,地域住民等が学校の教育活動を主体的に支援する活動を推進するものであります。 184・185ページをお願いいたします。 2項小学校費,1目学校管理費,2の学校管理費には,小学校の施設設備の維持修繕,排水トラップの部品交換や便器洗浄といったトイレ環境改善に係る経費などを計上しております。 186・187ページをお願いいたします。 3目学校建設費,1の新藤山台小学校新設整備は,平成26年度から27年度の2カ年の継続事業として実施するものであり,あわせて普通教室の空調機設置工事も実施し,平成28年度の開校に向けて整備を進めてまいります。2の(1)の校舎等小工事には,普通教室への空調機設置工事に係る経費を計上しており,平成27年度は8校の工事費と28年度工事実施のための28校の実施設計を行ってまいります。なお,設置する空調機は,ランニングコスト等を勘案し,ガス式を採用しております。3の芝生化事業は,大手小学校を予定しております。 188・189ページをお願いいたします。 3項中学校費,1目学校管理費,2の学校管理費には,小学校費と同様に中学校の施設設備の維持修繕,排水トラップの部品交換や便器洗浄といったトイレ環境改善に係る経費などを計上しております。 190・191ページをお願いいたします。 3目学校建設費,校舎等整備,(1)の校舎等小工事には,全中学校15校の普通教室への空調機設置工事に係る経費を計上しております。そのほか,東部中学校初め8校の武道場天井改修工事等を行うこととしております。 192・193ページをお願いいたします。 4項社会教育費,2目社会教育事業費には,1の生涯学習推進に記載の諸事業に係る経費を計上しております。(8)の出前公民館講座は,新たに身近な場所での学習機会の充実を図るため,地域の集会施設において生涯学習講座を開催するものであり,2の(1)の青年の家小工事には,空調設備改修工事費を計上しております。 3目公民館費,(1)の鷹来公民館小工事には屋上防水,外壁改修工事,エレベーター改修工事に係る経費を計上しております。 194・195ページをお願いいたします。 4目野外教育センター費,1の(1)の少年自然の家小工事は,エレベーター取りかえ工事,トリム取りかえ工事を行い,2の(1)の都市緑化植物園小工事は,緑の相談所受水槽取りかえ工事などを行い,(2)の都市緑化植物園事業には緑と花のフェスティバル,講習会などの経費を計上しております。 200・201ページをお願いいたします。 8目社会体育費には,2のスポーツ振興及び3のスポーツ応援に記載の諸事業に係る経費を計上しております。 9目社会体育施設費,施設管理,202・203ページになりますが(1)の総合体育館・温水プール小工事は,総合体育館空調設備更新工事,温水プールキャットウオーク増設工事などを行い,(2)のグラウンド小工事は,中央公園グラウンド防球ネット設置工事などを行うものであります。そのほか,総合体育館・温水プール,市民球場,グラウンド,落合公園体育館に係る管理費を計上しております。 5項1目学校給食費には,3の食育推進給食会への運営費補助,事業委託などを計上しております。4の(1)の調理場小工事には,藤山台調理場解体工事,食器消毒保管機取りかえ工事などを行うものであり,そのほか,東部調理場初め4調理場に係る管理費を計上しております。 206・207ページをお願いいたします。 11款1項公債費,1目元金,2目利子は,市債の償還金及び利子であり,3目公債諸費は,公共用地先行取得事業特別会計への繰出金であります。なお,元金,利子の予算額には,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管された勝川駅前地下駐車場整備事業債に係る元利償還金が含まれております。 211ページをお願いいたします。 この後,211ページから217ページまでは給与費明細書を,218・219ページには継続費に関する調書を,220・221ページには債務負担行為に関する調書を,222・223ページには地方債に関する調書を掲載しておりますが,説明は省略させていただきます。なお,地方債に関する調書の1普通債(10)勝川駅前地下駐車場整備事業債は,勝川駅周辺総合整備事業特別会計から移管されたものでございます。 以上,一般会計予算について御説明申し上げました。 次に,第6号議案 平成27年度春日井市公共用地先行取得事業特別会計予算について御説明いたしますので,議案目次〔Ⅱ〕の11ページをお願いいたします。 本予算は,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,866万4,000円とするもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,12ページ,第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 歳出は,公共用地先行取得事業債の借り入れに係る公債費の元利償還金として2億6,866万4,000円を計上し,歳入は,土地開発基金の利子13万6,000円と一般会計からの繰入金2億6,852万8,000円を計上しております。なお,予算説明書による説明は省略させていただきます。 最後に,第28号議案 春日井市特別会計設置に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたしますので,議案目次〔Ⅲ〕の55ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の6ページをお願いいたします。 本改正案は,勝川駅南口周辺土地区画整理事業が終了し,勝川駅周辺総合整備事業が完了することに伴い,春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計を廃止するものでございます。 本条例の第1条第6号において,春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計が設定されておりますので,これを廃止し,第7号以下を繰り上げるものでございます。 附則につきましては,第1項で施行日を平成27年4月1日とし,第2項では廃止する春日井市勝川駅周辺総合整備事業特別会計の平成26年度の収入,支出及び決算については,なお従前の例によることとするものでございます。 以上,財政部が所管いたします議案について御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 健康福祉部長 宮澤勝弘君。     〔健康福祉部長 宮澤勝弘君 登壇〕 ◎健康福祉部長(宮澤勝弘君) それでは,健康福祉部が所管いたします第7号議案から第10号議案及び第32号議案から第39号議案までの12議案につきまして順次御説明申し上げます。 初めに,第7号議案 平成27年度春日井市国民健康保険事業特別会計予算についてでございます。議案目次〔Ⅱ〕の13ページをお願いいたします。 国民健康保険事業は,国民皆保険制度の基盤として,健康で安心して生活するための重要な役割を担っておりますが,加入者の高齢化や医療の高度化による医療費の増加などにより大変厳しい状況が続いております。 平成27年度におきましても引き続き医療費の適正化と収納率向上に努め,国保財政の健全化を着実に推進してまいります。 それでは,予算内容につきまして御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ359億1,548万5,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,14ページから16ページまでの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 別冊の予算説明書そのⅡの18・19ページをお願いいたします。 まず,歳入について御説明申し上げます。 1款1項国民健康保険税は87億1,831万1,000円を計上しており,算定に当たりまして一般被保険者を7万6,000人,退職被保険者等を2,700人,合計で7万8,700人を見込んでおります。 介護納付金分につきましては,40歳から64歳までの一般被保険者を2万4,500人,退職被保険者等を2,500人,合計で2万7,000人を見込んでおります。 2款1項国庫負担金は57億8,286万円を計上しており,1目の療養給付費等国庫負担金は一般被保険者の療養給付費,後期高齢者医療費支援金,老人保健医療費拠出金及び介護納付金の32%の額が交付されるものでございます。また,2目の高額医療費共同事業国庫負担金は,高額な医療費負担を調整する共同事業への拠出金の4分の1の額が交付されるものであり,3目の特定健康診査等国庫負担金は,特定健康診査及び特定保健指導に係る事業費の3分の1の額が交付されるものでございます。 20・21ページをお願いいたします。 2項国庫補助金は1億436万6,000円を計上しており,1目の財政調整交付金は国民健康保険事業の財政調整のために交付されるものであり,また,2目の国民健康保険事業国庫補助金は,社会保障・税番号制度に係るシステムの改修費に対して補助されるものでございます。 3款1項療養給付費等交付金は10億9,466万2,000円を計上しており,各被用者保険の拠出による退職者医療についての交付金でございます。 4款1項前期高齢者交付金は,前期高齢者の占める割合により保険者間での財政調整のために交付されるもので,85億7,890万6,000円を計上しております。 5款1項県負担金は1億9,609万5,000円を計上しており,1目の高額医療費共同事業県負担金は,高額医療費に対する県の負担金であり,また,2目の特定健康診査等県負担金は,特定健康診査及び特定保健指導に係る県の負担金で,それぞれ国庫負担金と同額が交付されるものでございます。 22・23ページをお願いいたします。 2項県補助金は,国民健康保険事業における財政調整のための交付金で16億6,024万3,000円を計上しております。 6款1項共同事業交付金は,高額医療費共同事業及び保険財政共同安定化事業に対する国保連合会からの交付金で,69億7,681万3,000円を計上しております。昨年度に比べまして40億9,584万6,000円の増額となっておりますが,これは2目の保険財政共同安定化事業交付金の対象が,従来1件30万円を超える医療費であったものが,全ての医療費へと拡大されたことによるものであります。 7款1項繰入金は,27億4,275万3,000円を計上しております。内訳でございますが,まず,保険基盤安定繰入金の保険税軽減分が10億4,290万2,000円,これは低所得者に対する保険税の軽減額を補填するものであり,県が4分の3,市が4分の1を負担するものでございます。保険者支援分の2億3,426万2,000円は,低所得者の多い保険者を支援するため,国が2分の1,県及び市がそれぞれ4分の1を負担するものでございます。出産育児一時金繰入金1億2,320万円は,出産育児一時金に要する費用の3分の2の額を繰り入れるものでございます。また,財政安定化支援事業繰入金1億1,039万1,000円は,所得水準や高齢者の加入割合などに応じた支援措置として繰り入れるものであり,事務費繰入金の8,890万9,000円は,システム修正や保険税の賦課などに要する事務費を繰り入れるものでございます。その他繰入金の11億4,308万9,000円は,医療費審査支払手数料や葬祭費のほか,がん検診や特定健康診査,特定保健指導に要する費用などに充てるために繰り入れるものでございます。 8款1項雑入は6,047万6,000円を計上しており,保険税の延滞金や交通事故等による第三者行為に係る徴収金等を収入するものでございます。 24・25ページをお願いいたします。 次に,歳出でございます。 まず,1款1項総務管理費は1億60万8,000円を計上しており,1目の一般管理費は,国保連合会が行う保険者事務共同処理の手数料や負担金などであり,2目の賦課徴収費は納税通知書の郵送料や納税啓発推進事業などに要する経費でございます。3目の運営協議会費は国民健康保険運営協議会委員の報酬でございます。 26・27ページをお願いします。 2款保険給付費でございます。1項療養諸費は217億4,892万9,000円を計上しております。5目審査支払手数料は,保険給付費に係る審査支払業務に要する経費でございます。また,10目出産育児一時金では,1件当たり42万円で年間440件を,11目葬祭費では,1件当たり5万円で年間500件を見込んでおります。 28・29ページをお願いいたします。 3款1項後期高齢者医療支援金は,後期高齢者の医療費の4割を負担することとされているもので46億2,091万6,000円を計上し,4款1項前期高齢者納付金は,前期高齢者に係る財政調整のために納付するもので589万2,000円を,また,5款1項老人保健拠出金は,平成25年度の精算分などで,24万1,000円を計上しております。 6款1項介護納付金は18億9,000万円を計上しておりますが,介護保険の第2号被保険者に係る納付金でございます。 30・31ページをお願いいたします。 7款1項共同事業拠出金は72億620万1,000円を計上しておりますが,高額な医療費について県内の保険者間で財政の安定化を図るために拠出するものでございます。これは昨年度に比べ42億6,061万円の増額となっておりますが,これは2目の保険財政共同安定化事業拠出金の対象が,先ほど申しました従来1件30万円を超える医療費であったものが,全ての医療費へと拡大されたことによるものでございます。 8款1項の保健事業費7,353万円は,医療費通知を初めとする医療費適正化対策や総合健診,がん検診に要する経費であり,2項の特定健康診査等事業費2億3,916万8,000円は,特定健康診査及び特定保健指導に要する費用でございます。 32・33ページをお願いします。 9款1項償還金及び還付加算金は,保険税の過誤納還付金等で3,000万円を計上しております。 以上が国民健康保険事業特別会計予算でございます。 次に,第8号議案 平成27年度春日井市後期高齢者医療事業特別会計予算について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅱ〕の17ページをお願いいたします。 後期高齢者医療制度は平成27年度で制度開始から8年目を迎えますが,県下全市町村で構成します愛知県後期高齢者医療広域連合を保険者として,それぞれの市町村が保険料の徴収を担うなど相互に協力し,必要な改善を行いながら,適切な事業運営に努めております。 それでは,予算の内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ39億2,278万6,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は18・19ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 別冊の予算説明書そのⅡの40・41ページをお願いいたします。 歳入から御説明申し上げます。 1款1項後期高齢者医療保険料は32億3,398万7,000円を計上しておりますが,算定に当たっては被保険者を3万4,600人と見込んでおります。 2款1項国庫補助金170万円は,社会保障・税番号制度に係るシステム改修費に対する国からの補助金でございます。 3款1項一般会計繰入金は5億8,365万9,000円を計上しており,1目事務費繰入金は広域連合における事務費の市負担金及び市が行う保険料徴収などに要する事務費であり,2目保険基盤安定繰入金は低所得者に対する保険料の軽減額を補填するもので,県が4分の3,市が4分の1を負担するものでございます。 42・43ページをお願いします。 4款2項償還金及び還付加算金は418万5,000円,保険料還付金及び還付加算金を広域連合から受け入れるものでございます。3項受託事業収入9,925万3,000円は,市が広域連合から受託して行う健康診査の受託料でございます。 44・45ページをお願いします。 次に,歳出について御説明申し上げます。 1款1項総務管理費1億3,847万円は,健康診査の経費や被保険者証の郵送料等で,2項の徴収費1,067万7,000円は,保険料の徴収事務に必要な印刷製本費や通信運搬費でございます。 2款1項後期高齢者医療広域連合納付金は,37億6,945万4,000円を計上しておりますが,保険料収入,保険基盤安定繰入金及び事務費の市負担金を広域連合に納付するものでございます。 46・47ページをお願いいたします。 3款1項償還金及び還付加算金は,保険料還付金及び還付加算金で418万5,000円を計上しております。 以上が後期高齢者医療事業特別会計でございます。 続きまして,第9号議案 平成27年度春日井市介護保険事業特別会計予算について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅱ〕の20ページをお願いいたします。 介護保険につきましては,国において介護保険制度が将来にわたり安定的,持続的に運営できるよう介護報酬の改定や介護予防に関する事業の新たな枠組みが示されたところでございます。本市におきましても,これらに対応し,この3月に策定いたします第6次高齢者総合福祉計画に基づき事業の円滑な運営に努めてまいります。 それでは,予算内容につきまして御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ179億1,936万9,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は21ページから23ページまでの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 それでは,別冊の予算説明書そのⅡの54・55ページをお願いいたします。 まず,歳入から御説明申し上げます。 1款1項介護保険料は44億6,934万円を計上しておりますが,算定に当たりまして第1号被保険者を7万5,044人と見込んでおります。 2款1項の手数料は,高齢者世話付住宅への生活援助員派遣による手数料でございます。 3款1項の国庫負担金31億9,032万3,000円は,居宅サービス費の20%及び施設サービス費の15%の額が交付されるものでございます。2項国庫補助金は1億6,837万7,000円を計上しており,1目調整交付金は介護保険法に基づく財政調整交付金で,2目地域支援事業交付金は介護予防事業費の対象経費の25%及び包括的支援等事業費の対象経費の39%の額が交付されるもので,3目介護保険事業国庫補助金は社会保障・税番号制度等に係るシステムの改修費等に対して補助されるものでございます。 56・57ページをお願いいたします。 4款1項支払基金交付金は48億7,781万9,000円を計上しており,1目介護給付費交付金は保険給付費の28%の額,また,2目地域支援事業支援交付金は介護予防事業費の対象経費の28%の額がそれぞれ交付されるものでございます。 5款1項の県負担金24億5,279万3,000円は,居宅サービス費の12.5%及び施設サービス費の17.5%の額が交付されるものでございます。 2項県補助金は6,565万3,000円を計上しており,このうち1目地域支援事業交付金は介護予防事業費の対象経費の12.5%及び包括的支援等事業費の対象経費の19.5%の額が交付されるものであり,2目介護保険事業県補助金は,低所得者の利用負担を軽減するための社会福祉法人等への補助金でございます。 6款1項一般会計繰入金は24億5,116万8,000円を計上しており,1目介護給付費繰入金は保険給付費の12.5%の額となっております。また,2目地域支援事業繰入金は介護予防事業費の対象経費の12.5%及び包括的支援等事業費の対象経費の19.5%の額となっております。 58・59ページの3目事務費繰入金は介護保険事業に要する事務費を繰り入れるものでございます。4目低所得者保険料軽減繰入金は低所得者の第1号保険料軽減強化に係る費用の25%の額に国庫負担金等も含めて繰り入れるものでございます。 2項基金繰入金は2億3,990万1,000円を計上しており,1目介護給付費準備基金繰入金は介護サービス給付費等の財源とするものでございます。 7款1項の財産運用収入48万6,000円は,介護給付費準備基金の積立金に対する利子でございます。 8款1項の地域支援事業収入126万円は,運動器の機能向上などを行う介護予防事業の参加料でございます。2項の雑入188万9,000円は,過誤納還付金等でございます。 60・61ページをお願いいたします。 歳出について御説明申し上げます。 1款1項の総務管理費2,276万4,000円は,地域包括支援センター運営等協議会委員の報酬や社会保障・税番号制度等に伴う電算システム改修などの経費であり,2項の徴収費1,314万円は,保険料の賦課徴収事務に要する経費でございます。 62・63ページをお願いいたします。 3項要介護認定費は1億5,389万7,000円を計上しており,1目介護認定審査会運営費は介護認定審査会委員の報酬や事務費であり,2目認定調査事務費は認定調査や主治医意見書作成などに要する経費でございます。 64・65ページをお願いいたします。 2款1項保険給付費は173億6,361万3,000円を計上しており,1目介護サービス給付費は要介護認定者の増加などを勘案し,前年度と比較し3億4,864万8,000円の増額となっております。また,2目審査支払手数料は介護サービス給付費に係る審査支払業務に要する経費でございます。 3款1項基金積立金は48万6,000円を計上しており,1目介護給付費準備基金積立金は利子収入を基金に積み立てるものでございます。 4款1項介護予防事業費は5,860万7,000円を計上しており,運動器の機能向上などを行う介護予防事業に要する経費でございます。 66・67ページをお願いいたします。 2項の包括的支援等事業費2億9,913万1,000円は,介護相談員の報償費を含め,地域包括支援センターの運営費などに要する経費でございます。 5款1項償還金は過年度の介護保険料過誤納金であり,773万1,000円を計上しております。 以上が介護保険事業特別会計予算でございます。 続きまして,第10号議案 平成27年度春日井市介護サービス事業特別会計予算について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅱ〕の24ページをお願いいたします。 本予算は,介護サービスセンターで実施しております通所介護,介護予防通所介護及び居宅介護支援の事業に関する予算を計上するものでございます。 それでは,予算内容について御説明申し上げます。 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1億392万3,000円と定めるもので,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,25ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 別冊の予算説明書そのⅡの74・75ページをお願いいたします。 まず,歳入から御説明申し上げます。 1款1項サービス収入は1億77万5,000円を計上しており,1目保険給付収入は,通所介護,介護予防通所介護及び居宅介護支援の実施に伴う保険給付であり,2目利用者負担金収入は,通所介護及び介護予防通所介護の利用料でございます。 2款1項一般会計繰入金は,事業運営に要する経費の一部を一般会計から繰り入れるものであり,182万8,000円を計上しております。 3款1項の雑入132万円は,介護予防支援事業者からの介護予防サービス計画作成業務の受託金でございます。 76・77ページをお願いいたします。 歳出につきまして,1款1項のサービス事業費1億392万3,000円は,介護サービスセンターで実施します事業に要する経費を計上するものでございます。 以上が介護サービス事業特別会計予算でございます。 続きまして,第32号議案 春日井市介護サービスセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の64ページをお願いいたします。あわせまして,附属資料〔Ⅰ〕の7ページを御参照願います。 本案は,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い,介護予防通所介護が新しい介護予防・日常生活支援総合事業に再編されることから,介護サービスセンターにおいて,これまでの介護予防通所介護を引き続き行うために条例の一部を改正するものでございます。 65ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては,第5条の介護サービスセンターで行う事業の規定,第6条の介護サービスセンターを利用できる者の規定及び別表の使用料を定める規定において,引用しております法律名を改正前の介護保険法を旧介護保険法として改めるとともに,字句の整理を行うものでございます。 附則は,この条例の施行日を平成27年4月1日とし,第5条第3号の居宅介護支援事業についての改正規定の施行日は政令で定める日とするものでございます。 以上,第32号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第33号議案 春日井市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。同じく議案目次〔Ⅲ〕の66ページをお願いいたします。あわせて附属資料〔Ⅰ〕の7ページを御参照願います。 本案は,平成27年度から平成29年度までの介護保険料の保険料率及び被保険者の区分を設定するものでございますが,保険料率の改定に当たりましては,介護サービス利用者,利用量を的確に見込むとともに,介護給付費準備基金の活用や介護報酬の引き下げを考慮することにより,第1号被保険者の介護保険料基準月額を4,649円から5,047円としたところでございます。また,被保険者の区分につきましては,被保険者の負担能力に応じ11段階に改定することとしたものでございます。 改正の内容につきましては67ページをお願いいたします。 第3条第1項は,保険料率について定めておりますが,適用期間を平成27年度から平成29年度に改め,保険料率につきましては,附属資料7ページ,8ページの表をごらんください。 同項第1号に定める生活保護被保護者及び老齢福祉年金受給者で市民税非課税世帯,本人の公的年金等の収入金額などの合計が80万円以下の者について3万282円に改めるものから,第11号の合計所得金額が800万円以上の者について10万5,987円に改めるものまで,被保険者の区分においてそれぞれ改めるものでございます。 第5条第3項は,保険料額の月割り方法を定めておりますが,字句の整理を行うものでございます。 次に,附則第5条の次に新たに1条加えるものでございます。 68ページをお願いいたします。 加えます附則第6条は,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条に規定する経過措置を定めるもので,第1項は,介護予防・日常生活支援総合事業,第2項は,要支援・要介護状態の予防,要介護状態の軽減等に係る体制の整備などの事業をそれぞれ平成28年4月1日から行うものとするものです。 第3項は,保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による認知症の早期支援や認知症またはその疑いのある被保険者に対する総合的な支援を行う事業を平成30年4月1日から行うものでございます。 附則でございますが,第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするもので,また,経過措置としまして,第2項は,改正後の条例第3条第1項及び第5条第3項の規定は,平成27年度以後の年度分の介護保険料について適用し,平成26年度分まではなお従前の例とするものでございます。 以上,第33号議案について御説明申し上げました。 次に,第34号議案 春日井市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の69ページをお願いいたします。あわせて附属資料〔Ⅰ〕の8ページを御参照願います。 本案は,厚生労働省令で定める指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準の一部改正に準じ,条例の一部を改正するものでございます。 それでは,改正内容について御説明申し上げますが,本則が202条にわたり膨大でございますので,主な改正について御説明申し上げます。 70ページをお願いいたします。 まず,目次及び本則中,第83条第3項,第84条,第191条第10項,第192条第2項及び第193条を除き,「複合型サービス」,これは医療ニーズのある要介護者が地域で療養生活を継続できるよう訪問介護,訪問看護,デイサービスやショートステイを組み合わせて利用できるサービスのことでございますが,この名称をよりサービス内容が具体的にイメージできる名称として,「看護小規模多機能型居宅介護」に改め,字句を整理するものでございます。 次に,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」,いわゆる24時間対応の訪問介護看護の基準について,第6条は,従業員の員数を規定しておりますが,字句の整理を行うとともに,第5項は,夜間に利用者またはその家族からの通報に対応するオペレーターとして,このサービスを行う事業所と同一敷地内にある施設の職員を充てることができると改めるものでございます。 第23条第2項は,提供するサービスの外部評価についての規定を改めるものでございます。 第32条第2項は,従業員の勤務体制について,契約によりサービスの一部を行わせることができる事業所等に指定訪問看護事業所を加え,字句の整理を行うものでございます。 71ページをお願いいたします。 認知症対応型通所介護,いわゆる認知症対応のデイサービスの基準について,第63条第4項として,事業所の設備及び備品等をその事業以外に利用する場合には,当該サービスの内容を提供開始前に市長に届け出るものとする規定を加えるものでございます。 第65条は,共用型指定認知症対応型通所介護,いわゆるグループホームの共有部分を使って行うデイサービスの事業,この事業所の利用定員等について定めておりますが,指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所,これはグループホームのことになりますが,そこにおいて共同生活住居ごとに,いわゆる1ユニットの利用者を3人以下とするものでございます。 次に,第78条の2として,事故発生時の事業者のとるべき連絡,記録,賠償についての規定を追加するものでございます。 72ページをお願いいたします。 小規模多機能型居宅介護,いわゆるホームヘルプ,デイサービス,ショートステイを組み合わせて提供する事業の基準について,第82条は,従業者の員数等を定めておりますが,第6項は看護職員が兼務可能な施設,事業所について,同一敷地内にある施設,事業所の種別を追加するものです。 第83条第1項は,事業所の管理者について,同一敷地内に併設する事業所が介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合に職務を兼務することを可能とするものでございます。 73ページをお願いします。 第85条は,登録定員及び利用定員を定めておりますが,第1項は,登録定員を29人以下に改め,第2項第1号はそれぞれ通いサービスの登録定員数に応じた利用定員を定めるものでございます。 次に,第113条は,設備に関する基準を定めており,第1項に1事業所における共同生活住居,いわゆるユニットの数を3ユニットまでとすることができる規定を加えるものでございます。 74ページをお願いいたします。 地域密着型特定施設入居者生活介護の基準について,第135条及び第148条第2項第9号は,いずれも有料老人ホームの事業者が法定代理受領サービスを行う場合の利用者の同意に関する規定を削除するものでございます。 次に,地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護の基準について,第151条は,従業者の員数を定めておりますが,サテライト型地域密着型介護老人福祉施設の本体施設として認められる対象施設を加えるとともに,第17項としてサテライト型居住施設の本体施設に置くべき医師及び介護支援専門員の算出規定を加えるものでございます。 75ページをお願いいたします。 第152条は設備について定めておりますが,第1項第6号の医務室を必要としないサテライト型居住施設の本体施設に指定地域密着型介護老人福祉施設を加えるものでございます。 第176条第2項は,サービス提供等の活動を利用者の家族,地域住民の代表や行政などから構成する運営推進会議への報告,その評価などに関する記録を加えるものでございます。 次に,第180条は,ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備について定めておりますが,第1項第3号の医務室を必要としないサテライト型居住施設の本体施設に,指定地域密着型介護老人福祉施設を加えるものでございます。 76ページをお願いいたします。 第194条は,事業所の登録定員及び利用定員を定めておりますが,第1項では登録定員を29人以下に改め,第2項第1号は通いサービスの登録定員数に応じた利用定員を定めるものでございます。 77ページをお願いいたします。 第2条は,本則中の介護保険法の引用条項をそれぞれ改めるものでございます。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とし,第1条中の介護保険法の引用条項の改正規定及び第2条の規定については,政令で定める日から施行するものとするものでございます。 附則第2項は,この条例の規定の適用について必要な経過措置を定めるものでございます。 以上,第34号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第35号議案 春日井市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。79ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の8ページを御参照願います。 本案は,厚生労働省令で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正に準じまして,条例の一部を改正するものでございます。 それでは,改正内容につきまして主なものを御説明申し上げます。 80ページをお願いいたします。 介護予防認知症対応型通所介護の基準について,第7条は,設備及び備品等を定めておりますが,字句の整理を行うとともに,事業所の設備及び備品等を利用者に支障がない範囲で当該事業以外に利用する場合には,その提供するサービスの内容を開始前に市長に届け出るものとする規定を加えるものでございます。 第9条は,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員等について定めておりますが,共同生活住居ごと,いわゆる1ユニットの利用者を3人以下とするものでございます。 第37条は,第4項として通所介護以外のサービスの提供による事故が発生した場合の事業者のとるべき対応を追加するものでございます。 81ページをお願いいたします。 第44条は,介護予防小規模多機能型居宅介護の基準について従業者の員数等を定めておりますが,第6項は看護職員が兼務可能な施設・事業所について,同一敷地内にある施設・事業所の種別を追加するものでございます。第7項は複合型サービスの名称をよりサービス内容が具体的にイメージできる名称として,看護小規模多機能型居宅介護に改め,字句の整理を行うものでございます。 第45条第1項は,事業所の管理者について,同一敷地内に併設する事業所が介護予防・日常生活支援総合事業を行う場合に,職務を兼務することを可能とするものでございます。 82ページをお願いいたします。 第47条は,登録定員及び利用定員を定めておりますが,第1項では登録定員を29人以下に改め,第2項第1号はそれぞれ通いサービスの登録定員数に応じた利用定員を定めるものでございます。 第66条第2項は,提供するサービスの外部評価についての規定を改めるものでございます。 次に,第74条は,設備に関する基準を定めており,第1項に1事業所における共同生活住居,いわゆるユニットの数を3ユニットまでとすることができる規定を加えるものでございます。 第2条は,本則中の介護保険法の引用条項を改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とし,第1条中の介護保険法の引用条項の改正規定及び第2条の規定については,政令で定める日から施行するものでございます。 以上,第35号議案について御説明申し上げました。 ○議長(後藤正夫君) この際,暫時休憩いたします。                    午前11時42分 休憩   -----------------------------                    午後1時 再開 ○議長(後藤正夫君) 休憩を閉じ,休憩前に引き続き会議を開きます。 順次提案理由の説明を求めます。健康福祉部長 宮澤勝弘君。     〔健康福祉部長 宮澤勝弘君 登壇〕 ◎健康福祉部長(宮澤勝弘君) それでは,引き続きまして健康福祉部が所管いたします議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅲ〕の84ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の9ページをお願いいたします。 第36号議案 春日井市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例についてでございます。 本案は,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により介護保険法の一部が改正されたことに伴い,厚生労働省令で定める基準に従い,または参酌し,条例で定めることとされましたので提案するものでございます。 原則として国の基準どおりとしておりますが,本市における介護保険事業の運営方針及び制度運用状況等を踏まえまして一部に独自の基準を設けております。 それでは,条例の内容について御説明申し上げます。85ページをお願いいたします。 第1章,総則といたしまして,第1条から第4条は,本条例の趣旨,用語の定義,事業者の要件及び基本方針を規定しており,第3条第2項では,本市の暴力団排除条例を踏まえまして,介護予防支援事業の申請者の要件を規定しております。第4条では,介護予防支援事業は,利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう配慮すること。利用者の選択に基づき適切なサービスを多様な事業者から提供されるよう配慮することなどを定めております。 86ページをお願いいたします。 第2章の人員に関する基準では,第5条,従業者の人数及び第6条の管理者は,省令で定める基準を本市の条例案とするものです。 87ページをお願いいたします。 第3章,運営に関する基準では,第7条から第31条まで,省令で定める基準に,一部本市の独自の基準を設け条例案とするものでございます。 第7条の内容及び手続の説明及び同意については,第1項でサービスの提供について,利用申込者の同意を省令で定める基準に,「文書により」を加え,本市の基準とするものです。 88・89ページをお願いいたします。 第8条は,提供拒否の禁止,第9条は,サービス提供困難時の対応,第10条は,受給資格等の確認について定めております。 第11条の要支援認定の申請に係る援助では,第3項で要支援認定の有効期間が途切れることを防ぐため,省令で定める基準に,「60日前から」を加え,本市の基準とするものでございます。第12条は,身分を証する書類の携行。 90ページをお願いいたします。 第13条は,利用料等の受領,第14条は,保険給付の請求のための証明書の交付,第15条は,介護予防支援の業務の一部を委託する場合の基準を定めております。 91ページ,第16条は,法定代理受領サービスに係る報告,第17条は,利用者が要支援から要介護となった場合に交付する書類について定めております。第18条は,利用者に関する市への通知。 92・93ページをお願いいたします。 第19条は,管理者の責務,第20条は,事業所ごとに定める運営規程に関する基準でございます。 第21条の勤務体制の確保等では,第3項に担当職員の資質の向上のため,省令で定める基準に,権利擁護や虐待防止等の具体的な研修計画の策定と適切な研修機会を加え,本市の基準とするものでございます。 第22条は,設備及び備品等,第23条は,従業者の健康管理,第24条は,利用申込者のサービス選択に資するよう運営規程等の重要事項の掲示を定めております。第25条は,秘密保持及び個人情報を用いる場合の同意の取得について定めております。 94・95ページをお願いいたします。 第26条は,広告について,第27条は,介護予防サービス計画の作成,または変更に関して,特定の事業者等の利用や利益収受の禁止,第28条は,苦情に対しての適切な処理,第29条は,事故発生時の対応,第30条は,会計の区分を規定しております。 96ページをお願いいたします。 第31条,記録の整備では,第2項の記録の保存期間につきまして,省令では「2年間」とされているところを,介護報酬の過誤請求等について適切な対応ができるよう本市では「5年間」とするものでございます。 第4章,介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の第32条から第34条まで及び第5章,基準該当介護予防支援に関する基準の第35条は,省令で定める基準を本市の条例案とするものでございます。 第32条についてですが,介護予防支援の基本的取扱方針,97ページから102ページまでの第33条は,介護予防支援の具体的な取扱方針,第34条は,介護予防支援の提供に当たって留意する事項をそれぞれ定めるものでございます。 103ページをお願いいたします。 第5章,基準該当介護予防支援に関する基準の第35条は,遠隔地に居住する要支援者に対し,居住地の地域包括支援センターを基準該当介護予防支援事業所として本市が登録することにより,介護予防支援を行う場合の準用を規定するものでございます。 附則第1項は,施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項及び第3項は,この条例で定める基準の適用に関する経過措置を定めるものでございます。 以上,第36号議案について御説明申し上げました。 次に,第37号議案 春日井市地域包括支援センターの運営及び人員に関する基準を定める条例について御説明申し上げます。105ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の9ページを御参照願います。 本案は,第36号議案と同じく,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により,介護保険法の一部が改正されたことに伴い,厚生労働省令で定める基準に従い,または参酌し,条例で定めることとされましたので提案するものでございます。 条例の規定につきましては,現時点において本市の地域包括支援センターの運営方針及び現在の制度運用状況に国と異なる基準とすべき特段の事情がないことから,厚生労働省令で定める基準どおりとしております。 それでは,内容について御説明申し上げます。 106・107ページをお願いいたします。 第1条から第3条までは,本条例の趣旨,用語の定義,運営に関する基本方針を規定しております。 第4条は,配置する職員について,担当する区域の第1号被保険者の数に応じ,保健師その他これに準ずる者,社会福祉士その他これに準ずる者,主任介護支援専門員その他これに準ずる者のそれぞれ各1人を原則として職務に従事する専任の常勤職員として置くことを定めております。 附則につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上,第37号議案について御説明申し上げました。 続きまして,第38号議案 春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。108ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の9ページを御参照願います。 本案は,難病の患者に対する医療等に関する法律の施行及び児童福祉法の一部改正に伴い,春日井市特定疾患り患者等健康管理手当支給条例の一部を改正するものでございます。 109ページをお願いいたします。 改正の内容につきましては,第2条は,健康管理手当の支給資格者を規定しておりますが,第1号は「難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項の規定による愛知県知事の認定を受けている者」を加えるものでございます。 第2号は「小児慢性特定疾患治療研究事業による知事の決定を受けている者」を,「児童福祉法の規定による愛知県知事の認定を受けている者」に規定を整備するものでございます。 附則第1項につきましては,この条例の施行日を公布の日からとし,改正後の規定を平成27年1月1日から適用することとしたものでございます。 附則第2項は,この条例の規定の適用について必要な経過措置を定めるものでございます。 以上,第38号議案について御説明申し上げました。 最後に,第39号議案 春日井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてでございます。議案目次〔Ⅲ〕の111ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照願います。 本案は,地方税法施行令の改正により,国民健康保険税の限度額が改定されたことに伴い,本市の国民健康保険税につきましても課税限度額を改正するものでございます。 改正の内容につきましては112ページをお願いいたします。 第2条第3項に定めます後期高齢者支援金等課税額の限度額を16万円に,第4項に定める介護納付金課税額の限度額を14万円にそれぞれ改めるものでございます。 第21条は,国民健康保険税の減額について定めておりますが,減額後の課税限度額につきましても,第2条と同様に改めるものでございます。 附則の第1項につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とするもので,第2項は,改正後の規定は平成27年度以降の年度分について適用し,平成26年度分までの国民健康保険税はなお従前の例にするとするものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第7号議案から第10号議案及び第32号議案から第39号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 環境部長 長江雅至君。     〔環境部長 長江雅至君 登壇〕 ◎環境部長(長江雅至君) それでは,環境部が所管いたします第11号議案について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅱ〕,26ページをお願いいたします。 第11号議案 平成27年度春日井市民家防音事業特別会計予算についてでございます。 この事業は,名古屋空港周辺の航空機騒音対策として実施しているものでございます。平成27年度につきましては,空調機の機能回復工事158台の実施を見込んでおります。 本予算の歳入歳出の総額は,第1条のとおり,歳入歳出それぞれ4,065万8,000円とし,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,27ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 予算の内容につきましては,予算説明書により御説明申し上げます。各会計予算説明書そのⅡの84ページ,85ページをお願いいたします。 まず,歳入について御説明申し上げます。 この事業に伴う財源といたしましては,1款県支出金が1,940万円,2款繰入金が2,125万7,000円,3款諸収入が1,000円でございます。 次に,歳出について御説明申し上げます。86ページ,87ページをお願いいたします。 1款1項民家防音事業費として4,065万8,000円を計上いたしております。その内訳でございますが,1目一般管理費の1,648万4,000円は人件費が主なものでございます。2目事業費の2,417万4,000円は空調機機能回復工事158台の事業費でございます。 以上,第11号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 建設部長 波多野 睦君。     〔建設部長 波多野 睦君 登壇〕 ◎建設部長(波多野睦君) 建設部が所管いたします第12号議案,第45号議案,第46号議案について御説明申し上げます。 初めに,議案目次〔Ⅱ〕の28・29ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅱ〕の28ページも御参照願います。 第12号議案 平成27年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計予算について御説明申し上げます。 潮見坂平和公園の整備につきましては,全体計画3万区画の約76%,2万2,959区画の造成が完了しております。このうち,貸付区画数につきましては,本年1月末現在で2万1,977区画でございます。 本予算の歳入歳出の内容でございますが,総額をそれぞれ1億6,043万6,000円と定めるものでございます。歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,29ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 それでは,予算の内容につきまして御説明申し上げます。 各会計予算説明書そのⅡの100・101ページをお願いいたします。 歳入でございますが,1款の使用料及び手数料につきましては,170区画の貸し付けを予定しておりまして,墓地永代使用料1億1,708万2,000円及び公園使用料130万1,000円と,墓地永代清掃手数料1,163万6,000円及び諸手数料16万円でございます。 2款の諸収入は,墓地永代清掃基金及び墓所整備基金の預金利子98万5,000円と雑入1万7,000円でございます。 102・103ページをお願いいたします。 3款の繰入金につきましては,一般会計からの繰入金1,230万7,000円と墓地永代清掃基金からの繰入金1,694万8,000円でございます。 次に,104・105ページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款1項1目総務管理費1億4,200万2,000円の主な内容は,職員の人件費としまして2,568万4,000円,墓地永代清掃基金積立金として1,121万9,000円,墓所整備基金積立金として3,743万4,000円,墓所使用申し込み事務等の墓園管理費として6,766万5,000円でございます。 106・107ページをお願いいたします。 2款1項1目の墓地築造事業費1,843万4,000円の主な内容は,第7墓所区画割設計委託など委託料として343万4,000円,第6墓所北側擁壁改修工事,園内道路等舗装整備工事などの工事請負費として1,500万円でございます。 続きまして,議案目次〔Ⅲ〕の130・131ページをお願いいたします。あわせまして別冊の附属資料〔Ⅰ〕の11ページも御参照願います。また,別に配付になっております道路台帳路線網図も御参照ください。 道路台帳路線網図につきましては,それぞれ路線の起点を丸印で,終点を三角印で表示しております。 第45号議案 市道路線の認定について御説明申し上げます。 本案は,市道の路線の認定を行うため道路法第8条第2項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 今回認定をお願いします路線は,主要地方道春日井各務原線の整備に伴い県から移管を受けます1路線,都市計画法第29条の開発行為に伴い公共用地に帰属される道路の6路線,合わせまして7路線でございます。 次に,議案目次〔Ⅲ〕の132ページをお願いいたします。別冊の附属資料〔Ⅰ〕の11ページも御参照願います。 第46号議案 豊山町における町道認定の承諾について御説明申し上げます。 本案は,道路法第8条第3項の規定によりまして,豊山町が本市区域内の区間を豊山町道として認定することについて承諾するため,同条第4項の規定に基づき,議会の議決をお願いするものでございます。 附属資料〔Ⅰ〕の12ページを御参照ください。 位置図に示します豊山町道のうち,黒く着色した部分が本市区域内の区間でございまして,宗法町地内を延長103メートル通過いたします。なお,本路線は豊山町が豊山町道として整備し維持管理するものでございます。 以上,建設部が所管いたします第12号議案,第45号議案,第46号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) まちづくり推進部長 高井光則君。     〔まちづくり推進部長 高井光則君 登壇〕 ◎まちづくり推進部長(高井光則君) それでは,まちづくり推進部が所管いたします第13号議案,第42号議案,第44号議案及び報告第1号について順次御説明申し上げます。 初めに,第13号議案についてでございます。議案目次〔Ⅱ〕の30ページをお願いいたします。 第13号議案 平成27年度春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計予算についてでございます。 本事業は,施行面積66.3ヘクタール,総事業費180億円で事業を進めているところでございます。今年後末には全ての家屋移転が完了し,道路築造などを含めた全体事業費に対する進捗率は約99%となる予定でございます。 それでは,予算の内容につきまして御説明いたします。 歳入歳出予算の総額は,第1条のとおり歳入歳出それぞれ1億9,317万8,000円と定め,歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,31・32ページの第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 主な項目につきまして,別冊の各会計予算説明書そのⅡの120・121ページを用いて御説明させていただきます。 まず,歳入でございますが,1款1項繰入金6,705万円につきましては,一般会計からの繰り入れをお願いするものでございます。2款1項土地売却収入1億2,600万円につきましては,保留地約1,600平方メートルの売却を予定するものでございます。 続きまして,歳出でございます。122・123ページをお願いいたします。 1款1項総務管理費につきましては1,732万3,000円とし,うち1目一般管理費1,707万8,000円は人件費及び一般管理費でございます。2目審議会費24万5,000円は審議会委員13人及び評価員5人の報酬でございます。 次に,2款1項事業費につきましては5,663万5,000円でございます。 124・125ページをお願いいたします。 事業費の主な内容でございますが,道路整備,換地計画作成業務委託などでございます。 次に,3款1項公債費につきましては1億1,922万円とし,このうち1目元金1億1,414万2,000円は土地区画整理事業債の元金でございます。また,2目利子507万8,000円はその利子でございます。 続きまして,議案目次〔Ⅲ〕の118ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。 第42号議案 春日井市手数料条例の一部を改正する条例についてでございます。 附属資料にございますように,本案は,建築基準法の一部改正に伴い,構造計算適合性判定に係る手続を建築主等がみずから行うこととなるため,関連する法令の手数料に係る部分の削除を行うとともに,語句の整理等を行うものでございます。 2点目といたしまして,住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件の一部改正に伴い,住宅性能評価書を添付した長期優良住宅の認定申請が可能となるため,それに係る手数料を定めるものでございます。 3点目といたしまして,マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴い,マンションの容積率の特例許可申請が可能となるため,それに係る手数料を定めるものでございます。 119ページをお願いいたします。 手数料条例別表4は,建築基準法等関係手数料を定めております。この表中におきまして,建築基準法は構造計算適合性判定の手続を建築主等みずからが行うことになることから,建築基準法第6条第1項,または同法第18条第3項の規定に基づく確認の申請,または計画の通知に対する審査の項中の備考の欄中第2項及び第3項の手数料に係る部分の削除を行うとともに,語句及び条文の整理等を行うものでございます。 続きまして,下から6行目,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律につきましても構造計算適合性判定の手続を建築主等がみずから行うことになることから,同法第17条第4項の規定による認定の申請に対する審査の項の削除を行うものでございます。 続きまして,下から3行目,長期優良住宅の普及の促進に関する法律につきましても条文の整理を行うとともに,120ページにつきましては,住宅性能評価書を添付した認定申請が可能になることから,登録住宅性能評価機関が住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する,設計住宅性能評価書を交付した住宅に係るものの認定申請に係る手数料を新たに加えるものでございます。120ページ下段から121ページにかけましては,その変更に関する手数料を加えるものでございます。 続きまして,都市の低炭素化の促進に関する法律につきましては条文の整理を行うもの,また,マンションの建替え等の円滑化に関する法律につきましては,同法第105条第1項の規定の改正に伴い,それに係る新築マンションの容積率の特例の許可申請に対する審査の手数料を新たに加えるものでございます。 次に,122ページをお願いいたします。 附則は,この条例の施行日を平成27年6月1日とするものでございます。なお,第1号といたしまして,建築基準法の手続に関する条項は公布の日から,第2号といたしまして,新たに認定手数料を加えるものは平成27年4月1日からとするものでございます。 続きまして,127ページをお願いいたします。 第44号議案 字の区域の設定及び変更についてでございます。 本案は,尾張都市計画事業松河戸土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から,別図第1に示す区域において別図第2のように字の区域を設定及び変更するものであり,地方自治法第260条第1項の規定により,議会の議決をお願いするものでございます。 それでは,内容について御説明申し上げます。 128ページ,別図第1をお願いいたします。 この図は松河戸土地区画整理事業の区域を含めた図で,現在の町界,字界を黒の点線で示しております。 松河戸土地区画整理事業につきましては,現在,事業の終盤を迎えており,今後は換地処分を行っていくこととなることから,このたび,この事業区域と隣接する一部の区域を加えたグレーの太線で囲った区域において,字の区域の設定及び変更をお願いするものでございます。 129ページ,別図第2をお願いいたします。 この図は新たな町界,丁目界を示す図で,緑の線で囲った区域において,赤の点線で示すように町界,丁目界を設定しております。なお,この字の区域の設定及び変更につきましては,関係機関と協議を行うとともに,平成26年12月17日の春日井市町名等審議会において異議ない旨の答申を得ているところであり,また,地元地縁団体の役員の方々などに説明を行い御理解をいただいているところでございます。 続きまして,135ページをお願いいたします。 報告第1号 中央本線春日井駅自由通路工事及び橋上駅舎化工事の変更協定の専決処分についてでございます。 本報告は,地方自治法第180条第1項の規定により,中央本線春日井駅自由通路工事及び橋上駅舎化工事の変更協定について専決処分を行ったもので,同条第2項の規定により御報告するものでございます。 136ページをお願いいたします。 工事名は,中央本線春日井駅自由通路工事及び橋上駅舎化工事。協定の相手方は,名古屋市中村区名駅1丁目1番4号,東海旅客鉄道株式会社。変更の内容でございますが,当初の協定金額52億4,055万8,000円を2億2,900万円増額し54億6,955万8,000円に変更したものでございます。 変更の理由でございますが,鉄道の旅客ホームでのくい基礎工事におきまして想定外の大型の玉石が多数出土したため,列車の安全運行等を第一に考え,くい設置工法を変更したことなどによるものでございます。なお,これに伴いまして,仮駅舎や仮跨線橋など仮設物の撤去や最終的な事務処理まで含めた全体工程が2カ月延伸となるとともに,自由通路等の供用開始につきましては,半年程度延びまして平成28年秋ごろになるものと考えております。 市の表玄関であるJR春日井駅の整備につきましては,多くの市民の皆様が待ち望んでおられますので,市といたしましても一日も早い完成を目指してまいります。 以上,まちづくり推進部が所管いたします第13号議案,第42号議案,第44号議案及び報告第1号について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 上下水道部長 小林敏夫君。     〔上下水道部長 小林敏夫君 登壇〕 ◎上下水道部長(小林敏夫君) それでは,上下水道部が所管をいたします第14号議案,第16号議案及び第43号議案について御説明申し上げます。 議案目次〔Ⅱ〕の33ページをお願いいたします。 第14号議案 平成27年度春日井市公共下水道事業特別会計予算について御説明申し上げます。 公共下水道事業は,衛生的で快適な生活環境の確保と河川等公共用水域の水質保全,あるいは雨水排除による市街地の浸水対策などを目的とし,市民の皆様方の生活に密着した都市施設の整備・運営を行っております。 第1条では,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ84億7,468万3,000円とするものでございます。歳入歳出予算の款・項の区分及び当該区分ごとの金額は,34・35ページに記載の第1表歳入歳出予算のとおりでございます。 次に,第2条地方債につきましては,36ページに掲載の第2表地方債のとおり,借入限度額を22億2,420万円とし,起債の方法,利率,償還の方法につきましては記載のとおりとするものでございます。 次に,歳入歳出予算の内容につきまして御説明申し上げます。 恐れ入りますが,別冊の予算説明書そのⅡの142・143ページをお願いいたします。 初めに,歳入でございますが,1款使用料及び手数料につきましては,1項使用料22億4,202万2,000円と2項手数料には排水設備審査手数料などの228万6,000円を計上し,使用料及び手数料の合計額は140ページの総括表に記載のとおり22億4,430万8,000円と,前年度との比較では1,939万8,000円の増額を見込むものでございます。増額の要因は,出川地区における供用開始区域の拡大や消費税率改定の影響が通年となることなどによるものでございます。 142ページにお戻りください。 2款国庫支出金は,建設改良事業に対する国の補助金5億6,478万5,000円を計上いたします。 3款負担金は5,502万2,000円を計上しておりますが,新たに出川地区において第4賦課区域の賦課を行うものでございます。 次に144・145ページをお願いいたします。 4款繰入金につきましては,一般会計からの繰入金33億7,962万2,000円を計上し,前年度との比較では2,478万3,000円の増額でございます。 5款諸収入につきましては,1項受託事業収入,2項雑入を合わせ674万6,000円を計上いたします。 6款市債につきましては22億2,420万円を計上し,前年度との比較では2億2,910万円の増額を見込むものでございます。 続きまして,歳出の内容を御説明申し上げます。 146・147ページをお願いいたします。 1款総務費,1項総務管理費につきましては,維持管理業務に必要な経費として17億7,283万3,000円を計上しております。1目一般管理費は3億3,765万6,000円と,前年度に比べ約220万円の減額となっております。2目以降は浄化センターの管理,運転に要する予算でございます。2目高蔵寺浄化センター管理費は4億3,441万9,000円で,前年度に比べ約2,400万円の増額でございます。 148・149ページをお願いいたします。 3目勝西浄化センター管理費は5億9,039万3,000円で,前年度に比べ約6,300万円の増額を見込みますが,浄化センター管理費の増額につきましては,いずれも施設の老朽化に伴い修繕料が増加するものでございます。 150・151ページをお願いいたします。 4目南部浄化センター管理費は4億1,036万5,000円で,前年度との比較では約1,000万円の減額となっております。 152・153ページをお願いいたします。 2款事業費でございますが,17億15万6,000円を計上させていただきました。前年度に比べ1億5,093万6,000円の増額となっております。 事業費の内訳としましては,1目築造事業費のうち13節委託料1億9,750万円は出川地区の面整備のほか,南部ポンプ場の増設,また上条地区及び熊野桜佐地区の雨水幹線や地蔵ヶ池公園に計画する雨水調整池など,これらの実施設計などを進めてまいります。15節工事請負費は12億9,590万円で,主な内容といたしましては,出川地区の面整備や各浄化センターの長寿命化に係る施設整備などを進めてまいります。また,22節補償,補填及び賠償金は1億2,000万円で,出川地区の面整備などに伴い,支障となる水道管,ガス管等の移設補償費でございます。 154・155ページをお願いいたします。 3款公債費につきましては50億169万4,000円で,前年度に比べて3,913万8,000円の増額となり,引き続き財政の健全化を進めてまいります。 以上,第14号議案について御説明申し上げました。 続きまして,議案目次〔Ⅱ〕の41ページをお願いいたします。 第16号議案 平成27年度春日井市水道事業会計予算について御説明申し上げます。 本予算は,地方公営企業法第24条の規定に基づき,平成27年度水道事業の業務予定量とこれに関する収入及び支出について定めるものでございます。 初めに,第2条,業務の予定量でございますが,給水人口は31万800人,給水栓数は12万5,860栓,年間総配水量は3,558万5,000立方メートルを予定するものでございます。また,主な建設改良事業といたしましては,知多配水場整備を11億6,640万円で計画いたします。 次に,第3条の収益的収入及び支出でございますが,水道事業収益は61億6,239万2,000円を予定し,前年度に比べ7,943万2,000円,1.3%の減額を見込みます。これは,平成26年4月から実施した料金値下げと,同時に実施された消費税率の改正の影響が通年となることなどによるものでございます。これに対して,水道事業費用は53億2,409万4,000円を予定いたします。前年度に比べ4億7,879万円,8.3%の減額となりますが,これは,26年度予算が知多配水場の更新に伴い,資産減耗費が増額となったことなどが主な要因でございます。 次に,42ページをお願いいたします。 第4条の資本的収入及び支出でございますが,収入といたしましては2億9,519万2,000円を予定し,前年度に比べ1億4,621万1,000円,98.1%の増額を見込みます。これは,土地区画整理事業に伴う受託工事の増加によるものでございます。支出は42億8,441万8,000円を予定し,前年度に比べ5億7,849万1,000円,15.6%の増額を見込みます。 平成27年度に予定します施設整備につきましては,中長期施設整備計画に基づき,送水管路の二重化整備や知多配水場の更新,東神明配水場などの整備を引き続き進めるほか,大規模病院やふれあいセンターなど防災拠点まで耐震管を布設してまいります。 また,第5条では,新たな継続事業として知多水源更新整備事業及び東山配水場更新整備事業を平成27年度から平成28年度までの2カ年で記載のとおり進めてまいります。 これらの事業により,もう一度第4条をごらんいただきますと,資本的収入額は資本的支出額に対して不足する39億8,922万6,000円につきましては,過年度分損益勘定留保資金の37億800万6,000円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額の2億8,122万円で補填する計画でございます。 43ページをお願いいたします。 第6条では,一時借入金の限度額を1億円と定めるものでございます。 第7条では,経費の流用について,第8条では,議会の議決を経なければ流用することができない経費について定めるものでございます。 また,第9条では,職員の児童手当に要する経費として,一般会計から160万4,000円の補助を受けるものでございます。 第10条は,量水器などのたな卸資産の購入限度額を3,805万5,000円と定めるものでございます。 そのほか予算額の詳細につきましては,別冊の予算説明書そのⅡに記載をしておりますが,説明は省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 次に,議案目次〔Ⅲ〕の123ページをお願いいたします。 第43号議案 春日井市企業職員の給与の種類および基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は,当定例会に提案しております春日井市職員の給与に関する条例の改正に準じ改正するものでございます。 内容につきましては124ページをお願いいたします。 第2条第2項は,企業職員に支給する手当の種類を定めておりますが,「宿日直手当」の次に「,管理職員特別勤務手当」を加えるものでございます。 第11条の2は,管理職員特別勤務手当の支給基準について,新たに規定を設けるものでございます。 同条第1項は,管理職員が臨時または緊急の必要により,週休日等に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の支給について規定するものでございます。同条第2項は,前項と同様の理由により,週休日等以外の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の支給について規定するものでございます。 第12条第1項は,休日勤務手当について定めておりますが,休日等の定義と読みかえが第11条の2第1項中に規定されたことから,これを削るものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上,上下水道部が所管をいたします第14号議案,第16号議案及び第43号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 市民病院事務局長 瀧本広男君。     〔市民病院事務局長 瀧本広男君 登壇〕 ◎市民病院事務局長(瀧本広男君) それでは,市民病院が所管します第15号議案について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅱ〕の37ページをお願いいたします。 第15号議案 平成27年度春日井市春日井市民病院事業会計予算についてでございます。 本予算は,平成27年度における市民病院の業務予定量,収入,支出について定めるもので,地方公営企業法に基づき御提案を申し上げるものでございます。 初めに,第2条の業務の予定量についてでございますが,第1号の病床数は,一般病床556床と感染症病床の6床でございます。第2号の年間患者数は,入院患者数17万7,144人,外来患者数32万8,050人とするもので,第3号の1日平均患者数は,入院患者数484人,外来患者数1,350人を予定しております。また,第4号の主要な建設改良事業は,施設整備費として1億5,465万6,000円,医療器械購入などの資産整備費として8億6,161万4,000円を予定しております。 第3条の収益的収入及び支出についてでございますが,これにつきましては,第2条の業務の予定量をもとに積算したものでございます。 38ページをお願いいたします。 第1款の病院事業収益は154億1,926万円を予定しております。前年度と比較いたしますと6,996万2,000円,0.5%の増加となっております。内訳は,第1項の医業収益が142億9,688万9,000円で収益全体の92.7%,第2項の医業外収益が11億2,236万8,000円で7.3%となっております。 次に,支出でございますが,第1款の病院事業費用は154億1,926万円を予定しております。前年度と比較いたしますと37億6,149万円,19.6%と大きく減少となっております。これは,前年度は地方公営企業の会計基準の見直しにより,特別損失として,不足している退職給与引当金等を一括積み立てしたことなどによるものでございます。 内訳は,第1項の医業費用が147億3,618万2,000円で費用全体の95.6%,第2項の医業外費用が6億8,307万5,000円で4.4%となっています。 続きまして,第4条の資本的収入及び支出についてでございますが,資本的収入は1億8,729万1,000円でございます。内訳は,第1項の出資金が1億8,729万円で企業債の元金償還金の一部を一般会計から繰り入れるものでございます。 次に,資本的支出は18億1,043万円を予定しております。内訳は,第1項の建設改良費が10億1,627万円で,第2条第4号の説明で申し上げました主要な建設改良事業に係る経費でございます。第2項の償還金が7億4,915万9,000円で,企業債の元金を償還するものでございます。第3項の投資が4,500万1,000円で,看護師確保対策の一つとして,看護修学資金の貸し付けなどを予定するものでございます。 また,資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額16億2,313万9,000円は,第4条の括弧書きに記載してございますように,過年度分損益勘定留保資金16億2,058万1,000円と当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額255万8,000円で補填するものでございます。 39ページをお願いいたします。 第5条は,一時借入金の限度額を2億円とするものでございます。第6条,第7条は,経費の流用について定めるものでございます。第8条は,一般会計からの補助金を7億8,749万8,000円と定めるものでございます。第9条は,たな卸資産の購入限度額を33億1,168万9,000円と定めるものでございます。 40ページをお願いいたします。 第10条は,重要な資産の取得として,手術用顕微鏡など表にあります医療器械の購入を定めるものでございます。なお,予算等の詳細は別冊の予算説明書そのⅡの165ページ以降にございますが,これにつきましては説明を省略させていただきますので,よろしくお願いいたします。 以上,市民病院が所管いたします第15号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 総務部長 加藤達也君。     〔総務部長 加藤達也君 登壇〕
    ◎総務部長(加藤達也君) それでは,総務部が所管いたします第17号議案から第27号議案までの11議案について順次御説明を申し上げます。 初めに,第17号議案について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の1ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の1ページを御参照願います。 第17号議案 春日井市附属機関設置条例についてでございます。 本案は,協議会等の見直しに伴い,附属資料に掲げる20の協議会等を附属機関として設置し,担任事務及び委員の定数を定めるものでございます。また,高蔵寺ニュータウンの未来プランの策定に関する審議を行うため,春日井市高蔵寺ニュータウン未来プラン策定検討委員会を新たに設置するものでございます。 内容につきましては,2ページをお願いいたします。 第1条は,この条例の趣旨を定めるもので,法令または他の条例に定めるもののほか,附属機関の設置について必要な事項を定めるものとするものでございます。 第2条は,執行機関ごとに附属機関を置き,その担任する事務を別表に掲げるとおりとするもの,第3条は,附属機関の委員の定数を別表に掲げるとおりとするものでございます。 附則は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 次に,第18号議案について御説明申し上げます。6ページをお願いいたします。 第18号議案 春日井市行政手続条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,行政手続法の一部改正に準じ,法令違反の事実に対する是正のための処分等を求めることができることとするなど,規定の整備を行うものでございます。 内容につきましては7ページをお願いいたします。 目次の改正は,第5章及び第6章を繰り下げ,新たに第5章として「処分等の求め(第37条)」を加えるものでございます。 第3条は,目次の改正による章ずれ及び字句の整理を行うものでございます。 第33条は,行政指導の方式について,行政指導に携わる者は,行政指導をする際に許認可等をする権限,または許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは,当該権限を行使し得る根拠を示さなければならないとする規定を同条第2項に追加し,必要な項送りをするなど規定を整備するものでございます。 第37条第1項は,第5章の目次として規定をした「処分等の求め」について,何人も法令違反の事実がある場合において,是正のためにされるべき処分または行政指導を求めることができる旨を定めるもので,同条第2項は,その申出書の記載事項を,同条第3項は,申し出を受けた市の機関等は必要な調査を行い,必要があると認めるときは行政指導をしなければならないと規定するものでございます。 8ページをお願いいたします。 第35条第1項は,行政指導の中止等の求めについて,法令に違反する行為の是正を求める行政指導で,当該行政指導が法律または条例に規定する要件に適合しないと思料するときは,その相手方が行政指導の中止等を求めることができる旨を定めるもので,同条第2項は,その申出書の記載事項を,同条第3項は,申し出を受けた市の機関は必要な調査を行い,法律または条例に規定する要件に適合しないと認めるときは,行政指導の中止その他の措置をとらなければならないと規定するものでございます。 9ページをお願いいたします。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,春日井市市税条例の改正を行うもので,同条例の規定中で春日井市行政手続条例の条文を引用していることから生ずる条項ずれについて,改正するものでございます。 次に,第19号議案について御説明申し上げます。10ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の2ページを御参照願います。 第19号議案 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,附属機関の委員等の報酬の額を改正するとともに,春日井市附属機関設置条例の制定に伴い,新たに設置した21の附属機関の委員報酬を定めるものでございます。 内容につきましては,11ページをお願いいたします。 委員等の報酬の額を他市との均衡を考慮しつつ,市長等の特別職の引き上げ率約2%を基本に改定し,別表の改正を行うものでございます。 14ページをお願いいたします。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,現に在職する教育長が,引き続き在職する期間についての教育委員会委員長の報酬の特例を定めるものでございます。 次に,第20号議案について御説明申し上げます。16ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の3ページを御参照願います。 第20号議案 春日井市職員定数条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴う字句の改正を行うとともに,効率的な事務運営を図るために必要な職員定数の改正を行うものでございます。 内容につきましては,17ページをお願いいたします。 第1条は,教育長が特別職とされたことに伴い,規定を整備するものでございます。 第2条第1項は,市の組織の各事務部局の職員定数を定めておりますが,このうち,第3号の消防機関の職員の定数を現行303人から309人に改めるものでございます。 第2条第2項は,職員の総定数を定めておりますが,現行2,623人を2,629人に改めるものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,現に在職する教育長が,引き続き教育長として在職する期間についての特例を定めるものでございます。 次に,第21号議案について御説明申し上げます。18ページをお願いいたします。 第21号議案 春日井市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例についてでございます。 本案は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により,特別職となる教育長に職務専念義務が課されたことに伴い,教育長の勤務時間その他勤務条件について必要な事項を定めるものでございます。 内容につきましては19ページをお願いいたします。 第1条は,この条例の趣旨を定めるものでございます。 第2条は,別に定めるものを除き,教育長の勤務時間その他の勤務条件については,一般職の職員の例によることとするものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,現に在職する教育長が,引き続き教育長として在職する期間についての特例を定めるものでございます。 次に,第22号議案について御説明申し上げます。20ページをお願いいたします。 第22号議案 春日井市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,春日井市特別職報酬等審議会の答申に基づき,市長及び副市長の給与を改定するとともに,現在他の条例で規定している教育長及び常勤の監査委員の給与に関する規定を新たに本条例において定めるものでございます。 内容につきましては21ページをお願いいたします。 第1条は,この条例の趣旨が規定されておりますが,教育長及び常勤の監査委員を新たにこの条例の適用対象とするものでございます。 第2条は,特別職の受ける給与の種類を定めておりますが,地域手当を支給しないこととするものでございます。 第3条は,市長等の給料月額を定めておりますが,同条第1号に規定する市長の給料月額を現行「101万2,000円」から「106万2,000円」に,同条第2号に規定する副市長の給料月額を現行「84万4,000円」から「88万7,000円」に改め,新たに教育長の給料月額を77万3,000円と,常勤の監査委員の給料月額を58万7,000円とするものでございます。 第4条は,地域手当の支給額を定めておりますが,地域手当の廃止に伴い条項を削るものでございます。 第5条第3項は,期末手当の基礎額について定めておりますが,地域手当の廃止に伴い規定を整備するものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項及び第3項は,現に在職する教育長が,引き続き教育長として在職する期間についての特例を定めるものでございます。 次に,第23号議案について御説明申し上げます。23ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の4ページを御参照願います。 第23号議案 春日井市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,前議案と同様に春日井市特別職報酬等審議会の答申に基づき,議会の議員の議員報酬月額を改定するものでございます。 内容につきましては24ページをお願いいたします。 第1条は,議員報酬の月額を定めておりますが,同条第1号に規定する議長の報酬月額を現行「62万7,000円」から「64万円」に,同条第2号に規定する副議長の報酬月額を現行「56万7,000円」から「57万9,000円」に,同条第3号に規定する議員の報酬月額を現行「52万1,000円」から「53万2,000円」にそれぞれ改めるものでございます。 附則は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 次に,第24号議案について御説明申し上げます。25ページをお願いいたします。 第24号議案 春日井市特別職報酬等審議会条例及び春日井市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する等の条例についてでございます。 本案は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により,教育長が特別職とされたことに伴い,教育長の給与等の規定を常勤の監査委員の給与等の規定とあわせて整備するものでございます。 内容につきましては26ページをお願いいたします。 この条例第1条は,春日井市特別職報酬等審議会条例の一部改正でございます。同条例第2条の改正は,報酬等の額に関する条例を議会に提出するに当たり,あらかじめ特別職報酬等審議会の意見を聞くものとするに,新たに教育長及び常勤の監査委員の給料の額を加えるものでございます。 この条例第2条は,春日井市職員等の旅費に関する条例の一部改正でございます。現在,教育長及び常勤の監査委員の旅費につきましては,それぞれ個別の条例において規定されておりますが,教育長が特別職とされたことに伴い,春日井市職員等の旅費に関する条例に定めることとするものでございます。同条例第11条の改正は,条例の適用対象に教育長及び常勤の監査委員を加えるものでございます。 この条例第3条は,春日井市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例及び春日井市教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止でございます。現在それぞれの条例に規定している常勤の監査委員の給与及び旅費に関する規定並びに教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する規定を,春日井市特別職の職員の給与に関する条例,春日井市職員等の旅費に関する条例及び春日井市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例において,新たに規定することとしたため廃止をするものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項及び第3項は,現に在職する教育長が,引き続き教育長として在職する期間についての特例を定めるものでございます。 次に,第25号議案について御説明申し上げます。28ページをお願いいたします。 第25号議案 春日井市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 昨年の人事院勧告では,例年行われる給与改定勧告に加え,平成27年4月以降の給与制度について見直しの勧告がなされ,これに基づき国家公務員の給与改定が行われました。 本案は,国家公務員の給与改定に準じ,平成27年4月以降の給与制度の改正を行うとともに,管理職員特別勤務手当を新たに導入するものでございます。 内容につきましては29ページをお願いいたします。 第2条第1項は,給与の種類を定めておりますが,新たに管理職員特別勤務手当を加えるものでございます。 第12条の2第2項は,医療職給料表(1)が適用される医師及び歯科医師以外の職員の地域手当の支給額を定めておりますが,支給率を「100分の3」から「100分の6」に改めるものでございます。 第12条の2第3項は,医療職給料表(1)が適用される職員の地域手当の支給額を定めておりますが,支給率を「100分の15」から「100分の16」に改めるものでございます。 第13条の2第2項は,単身赴任手当の額を定めておりますが,基本額を「2万3,000円」から「3万円」に改め,職員の住居と配偶者の住居との交通距離に応じて加算される額の上限を「4万5,000円」から「7万円」に改めるものでございます。 第17条第3項は,宿日直勤務についての取り扱いを定めておりますが,第17条の2を加えることに伴う字句の整理を行うものでございます。 第17条の2は,管理職員特別勤務手当を導入するため,新たに規定を設けるものでございます。 同条第1項は,管理職員が災害への対処その他の臨時または緊急の必要により,週休日等に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の支給を規定するものでございます。 同条第2項は,前項の理由により,週休日等以外の午前0時から午前5時までの間であって,正規の勤務時間以外に勤務した場合の管理職員特別勤務手当の支給を規定するものでございます。 同条第3項第1号は,同条第1項の場合の支給額の上限を勤務1回につき1万円とし,当該勤務に従事する時間を考慮し,市長が規則で定める勤務をした職員にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額の支給を規定するものでございます。 30ページをお願いいたします。 同条第3項第2号は,同条第2項の場合の支給額の上限を勤務1回につき5,000円と規定するものでございます。 同条第4項は,その他必要な事項は市長が規則で定めることとするものでございます。 第24条は,再任用職員についての適用除外を規定しておりますが,第13条の2に規定する単身赴任手当を支給対象とするため,規定を整備するものでございます。 31ページをお願いいたします。 別表第1は行政職給料表を定めておりますが,給料月額を平均で2%引き下げるものでございます。これにより,改定の対象となる本市職員の平均改定率はマイナス1.9%,平均引き下げ額は月額で6,112円となります。 34ページをお願いいたします。 別表第2は医師,歯科医師に適用される医療職給料表(1),薬剤師などに適用される医療職給料表(2)及び看護師などに適用される医療職給料表(3)を定めておりますが,そのうち,医療職給料表(2)及び医療職給料表(3)を行政職給料表に準じ改定するものでございます。改定の対象となる本市職員の平均改定率及び平均引き下げ額は,医療職給料表(2)適用者でマイナス1.9%,月額5,775円,医療職給料表(3)適用者でマイナス1.6%,月額4,682円となります。 41ページをお願いいたします。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,給料表の改定に伴う調整について規定するものでございます。 附則第3項は,給料表の改定に伴う激変緩和措置を措置を規定するもので,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間において,本条例による改定後の給料が改定直前の給料を下回る場合は,その差額を給料として支給するものでございます。 附則第4項及び第5項は,第3項に準じた経過措置を定めるものでございます。 附則第6項は,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例を規定するものでございます。 42ページをお願いいたします。 附則第7項は,このほかに必要な事項は市長に委任することを定めるものでございます。 次に,第26号議案について御説明申し上げます。43ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の5ページを御参照願います。 第26号議案 春日井市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,国家公務員の給与改定に準じ,特定任期付職員の給与の改定を行うとともに管理職員特別勤務手当を導入するため,規定を整備するものでございます。 44ページをお願いいたします。 第7条第1項は,特定任期付職員に適用する給料表を定めておりますが,約2%の引き下げを行うものでございます。 第9条第2項は,特定任期付職員に対する春日井市職員の給与に関する条例の適用特例を定めておりますが,新たに管理職員特別勤務手当を導入するため規定を整備するものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 附則第2項は,給料表の改定に伴う調整について規定するものでございます。 45ページをお願いいたします。 附則第3項は,給料表の改定に伴う激変緩和措置を規定するもので,平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間において,本条例による改定後の給料が改定直前の給料を下回る場合は,その差額を給料として支給するものでございます。 附則第4項及び第5項は,附則第3項に準じた経過措置を定めるものでございます。 附則第6項は,このほかに必要な事項は市長に委任することを定めるものでございます。 次に,第27号議案について御説明申し上げます。46ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の6ページを御参照願います。 第27号議案 春日井市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,国家公務員の退職手当制度に準じ,勧奨退職制度を廃止し,早期退職募集制度を導入するとともに,退職手当の算定基礎となっている給料月額の引き下げに伴う調整を行うものでございます。 内容につきましては47ページをお願いいたします。 このページの第3条から49ページの第5条の5までの改正は,早期退職募集制度の導入に伴い,字句の改正等必要な規定を整備するものでございます。 第6条の4は,在職中の職責に応じて加算される退職手当の調整額について定めておりますが,第1項各号に規定する調整月額を約30%引き上げるとともに,これまで勤続期間24年以下の退職者には支給しないこととしていた第8号区分の調整額について,他の区分と同様,支給の対象とするものでございます。 第7条第5項は,勤続期間の計算について定めておりますが,引用条項の整理をするものでございます。 50ページから53ページにかけては,早期退職募集制度に関する規定を新設するものでございます。 第8条の4第1項は,募集区分を年齢別構成の適正化を図ることを目的とした募集及び職制の改廃または勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とした募集とするものでございます。 同条第2項から第17項につきましては,早期退職募集制度に係る募集方法等の要項を定めるものでございます。 54ページをお願いいたします。 附則は,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上,総務部が所管いたします第17号議案から第27号議案について御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 消防長 青山 修君。     〔消防長 青山 修君 登壇〕 ◎消防長(青山修君) それでは,消防本部が所管いたします第29号議案について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の57ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の6ページを御参照ください。 第29号議案 春日井市消防団条例の一部を改正する条例についてでございます。 本案は,消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が平成25年12月に公布されたことにより,さらなる消防団活動の充実強化を図るため消防団員の処遇改善を行うもので,団員に支給する報酬額を国からの通知,県内の状況等を考慮し,地方交付税単価と同額に改正するものでございます。 それでは,改正内容について御説明を申し上げます。58ページをお願いいたします。 条例第14条第1項第1号中,団長の報酬額「8万8,100円」を「8万2,500円」に,同項第2号中,副団長の報酬額「6万2,400円」を「6万9,000円」に,同項第3号中,分団長の報酬額「3万7,000円」を「5万500円」に,同項第4号中,副分団長の報酬額「2万8,500円」を「4万5,500円」に,同項第5号中,団員の報酬額「2万4,300円」を「3万6,500円」に改めるものでございます。 附則は,この条例の施行日を平成27年4月1日からとするものでございます。 以上,消防本部が所管いたします第29号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 文化スポーツ部長 伊藤和行君。     〔文化スポーツ部長 伊藤和行君 登壇〕 ◎文化スポーツ部長(伊藤和行君) それでは,文化スポーツ部が所管いたします第30号議案 春日井市ふれあいセンター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の59ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の7ページを御参照ください。 本案は,味美ふれあいセンター及び南部ふれあいセンターにおける施設の有効活用と利用者の利便性の向上を図るためトレーニング室を廃止し,軽運動室を新設するもので,これに伴い使用料を定めるものでございます。 60ページをお願いいたします。 別表の改正は,「トレーニング室」を「軽運動室」に改め,使用料を「1時間につき200円」にするもので,運動のできるホール使用料と同様の算定をしております。 附則につきましては,第1項でこの条例の施行日を平成27年10月1日とし,第2項で準備行為については平成27年8月1日からとしているもので,第3項ではこの条例の適用について必要な経過措置を定めるものでございます。 以上,文化スポーツ部が所管いたします第30号議案につきまして御説明を申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 教育部長 鈴木 満君。     〔教育部長 鈴木 満君 登壇〕 ◎教育部長(鈴木満君) それでは,教育委員会が所管いたします第31号議案及び第47号議案につきまして御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の62ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の7ページを御参照ください。 初めに,第31号議案 春日井市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本案は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により,同法の条項が移動したことに伴い,規定を整備するものでございます。 改正内容につきましては63ページをお願いいたします。 春日井市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき,学校体育を除くスポーツ及び文化財保護を除く文化に関する事務を,市長が管理し及び執行することを定めておりますが,条例で引用しております同法の「第24条の2第1項」を「第23条第1項」に改めるものでございます。 附則につきましては,この条例の施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 次に,議案目次〔Ⅲ〕の133ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の11ページを御参照ください。 続きまして,第47号議案 愛日地方教育事務協議会規約の変更について御説明申し上げます。 本案は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により,教育委員会の委員長職が廃止されたことに伴い,愛日地方教育事務協議会規約を変更したいので,地方自治法第252条の6の規定により,議会の議決をお願いするものでございます。 変更内容につきましては134ページをお願いいたします。 第8条第1項は,本協議会における関係市町教育委員会の委員を定めておりますが,同項第1号中の「委員長」を「教育長」に改め,同項第2号中「の教育長」を「が協議により定めた関係市町教育委員会の委員1人」に改めるものでございます。 附則の第1項につきましては,この規約の施行日を平成27年4月1日とするものであり,第2項は経過措置としまして,現に在職する教育長としての任期が満了する日まではなお従前の例によるとするものでございます。 以上,教育委員会が所管いたします第31号議案及び第47号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) ただいま説明がございました第31号議案につきましては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の2第2項の規定に基づき,あらかじめ教育委員会の意見を聴取したところ,お手元に配付のとおり異議がないとの回答を得ておりますので,ここで御報告いたします。 引き続き提案理由の説明を求めます。青少年子ども部長 鬼頭 隆君。     〔青少年子ども部長 鬼頭 隆君 登壇〕 ◎青少年子ども部長(鬼頭隆君) それでは,青少年子ども部が所管いたします第40号議案及び第41号議案につきまして御説明申し上げます。 初めに,第40号議案につきまして御説明申し上げます。議案目次〔Ⅲ〕の113ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。 第40号議案 春日井市立保育園条例の一部を改正する等の条例についてでございます。 本案は,子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う,関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の一部改正に伴い,規定を整備するため提案するものでございます。 それでは,条例の改正内容等について御説明申し上げます。114ページをお願いいたします。 第1条は,春日井市立保育園条例の一部改正でございます。 春日井市立保育園条例の第1条につきましては,児童福祉法に基づき保育園の設置目的について規定しておりますが,児童福祉法第39条等の改正に伴い,「家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児または幼児を日々保護者のもとから通わせて保育を行う」と規定を改めるものでございます。 第3条第1号につきましては,入園の要件について,「春日井市保育の実施条例第2条に該当する者」と規定しておりましたが,次の第2条で説明させていただきます春日井市保育の実施条例の廃止に伴い,「児童福祉法第24条第1項の規定により保育を必要とする者」に改めるものでございます。 第2条につきましては,春日井市保育の実施条例について廃止するものでございます。保育所の入所基準につきましては,児童福祉法において政令で定める基準に従い市町村が条例で定めることと規定されておりましたが,児童福祉法の一部改正により入所基準を条例で定めるとした規定が削除され,条例制定根拠がなくなることから,春日井市保育の実施条例を廃止するものでございます。なお,入所基準につきましては,子ども・子育て支援法施行規則において規定されているところです。 附則につきましては,施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 次に,第41号議案について御説明申し上げます。115ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅰ〕の10ページを御参照ください。 第41号議案 春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例についてでございます。 本案は,子ども・子育て支援法の制定に伴い,教育・保育給付に係る利用者負担について条例で定めるため提案するものでございます。 それでは,条例の内容について御説明申し上げます。116ページをお願いいたします。 第1条,第2条では,本条例の趣旨及び用語の定義を定めております。 第3条では,利用者負担について規定しており,小学校就学前の子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認定された支給認定保護者は,子ども・子育て支援法に規定する特定教育・保育,特定地域型保育等を利用するときには政令で定める額を限度として,当該保護者の属する世帯の所得の状況等を勘案して,規則で定める額を負担することを規定しております。 第4条では,延長保育料について規定しており,延長保育料の額は1月につき2,000円以内で規則で定める額と規定しております。 第5条では,保育料等の支払いについて規定しており,保育料,延長保育料の支払いについては,特定教育・保育施設等の設置者もしくは事業者に支払うことを定めており,市が設置する保育園以外の私立保育園を利用する場合には市に支払うものと規定しております。 117ページをお願いいたします。 第6条では,保育料等の減免について,第7条では,規則への委任について規定しております。 附則につきましては,施行日を平成27年4月1日とするものでございます。 以上,青少年子ども部が所管いたします第40号議案及び第41号議案につきまして御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) この際,暫時休憩いたします。                    午後2時32分 休憩   -----------------------------                    午後2時45分 再開 ○議長(後藤正夫君) 休憩を閉じ,休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第2 第1号議案から第4号議案までの4件を一括議題といたします。 順次提案理由の説明を求めます。財政部長 坂野 智君。     〔財政部長 坂野 智君 登壇〕 ◎財政部長(坂野智君) ただいま上程されました議案のうち,財政部が所管いたします第1号議案及び第3号議案について御説明申し上げます。 初めに,第1号議案 平成26年度春日井市一般会計補正予算(第5号)の専決処分の承認についてを御説明いたしますので,議案目次〔Ⅰ〕の1ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅱ〕の1ページを御参照ください。 本議案は,地方自治法第179条第1項の規定により,1月28日付で補正予算を専決処分いたしましたので,同条第3項の規定によりこれを報告し,承認をお願いするものでございます。 3ページをお願いいたします。 本補正予算は,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,500万円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ956億7,962万1,000円とするもので,歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,4ページ第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 本補正予算は,昨年12月に松河戸土地区画整理地内等での固定資産税及び都市計画税を過大に徴収していたことがわかり,その還付のため当初予算で計上した過誤納還付金及び還付加算金では不足しますので8,000万円を,また,国民健康保険税においても還付が必要となり,財源として国民健康保険事業特別会計へ繰り出すため500万円を補正したもので,財源は財政調整基金からの繰入金としたものでございます。なお,5ページ以降の補正予算説明書による説明は省略させていただきます。 以上,第1号議案について御説明申し上げました。 次に,第3号議案 平成26年度春日井市一般会計補正予算(第6号)について御説明いたしますので,議案目次〔Ⅰ〕の20ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅱ〕の2ページを御参照ください。 本補正予算は,国の緊急経済対策に対応する事業,25年度事業の確定による収入の返還等の歳入歳出予算の補正と繰越明許費の設定を行うものでございます。 第1条歳入歳出予算の補正は,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7億697万円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ963億8,659万1,000円とするものでございます。歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は,21・22ページ第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 23ページをお願いいたします。 繰越明許費につきましては第2表のとおりでございますが,高蔵寺ニュータウンまちづくり推進,人口ビジョン策定,非常時乳幼児用品備蓄,新型市民農園基本計画策定,プレミアム付商品券・建設券発行事業,中小企業販路拡大支援事業は,いずれも国の緊急経済対策に係る補正予算への対応として,幹線道路整備,高座線橋りょう整備については,平成26年度の国の補助金が活用できることになり,それぞれ本補正予算に計上し,その金額を繰り越すものでございます。 また,東山第1排水路整備及び高座線道路築造工事(その2)については,当初予算を計上し,工事に着手しておりますが,現時点で今年度中に工事終了が見込めないことから,繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 それでは,内容について御説明いたしますので,別冊の一般会計補正予算説明書の8・9ページをお願いいたします。 初めに,歳出から御説明いたします。 2款総務費,1項総務管理費,7目企画費は,地方創生先行型交付金を活用して,未来プラン策定と旧小学校施設の活用検討を行う高蔵寺ニュータウンまちづくり推進とまち・ひと・しごと創生の実現に向けた人口ビジョン策定のため4,059万円を,3款民生費,1項社会福祉費,1目社会福祉総務費の障がい者自立支援給付費国庫負担金等返還金は,平成25年度の障がい者自立支援給付費等が確定したことにより国庫負担金等の返還が必要となりましたので,4,973万8,000円を補正するものでございます。2項児童福祉費,5目次世代育成支援対策費の490万円は,地方創生先行型交付金を活用して地域の子育て支援拠点施設や保育園等に保存水,離乳食や紙おむつなどの非常時乳幼児用品を備蓄するものであり,3項生活保護費,1目生活保護総務費の生活保護費国庫負担金等返還金は,平成25年度の生活保護費等が確定したことにより国庫負担金等の返還のため2億6,509万3,000円を計上するものでございます。 10・11ページをお願いいたします。 6款農林水産業費,1項農業費,3目農産費,1の新型市民農園基本計画策定1,221万円も地方創生先行型交付金を活用して新たな市民農園のあり方を検討し,整備に向けた基本計画を策定するものであり,2の担い手育成支援225万円は,平成26年度から青年就農者へ支援を行っておりますが,県補助金の受け入れのため27年度事業を26年度補正予算での対応とするものでございます。 7款1項商工費,2目商工業振興費,1のプレミアム付商品券・建設券発行事業2億2,100万円は地方消費喚起交付金等を受け,春日井市プレミアム付商品券・建設券発行事業実行委員会が発行する商品券11億円,建設券7億7,000万円のうちのプレミアム分の支援を行うものですが,今までの実績や広く市民の方に利用していただくためプレミアム率は10%とし,事務費等に係る経費を含め計上しております。2の中小企業販路拡大支援事業2,130万円も地方創生先行型交付金を活用して,販路拡大に向けた取り組みを行う中小企業に対して助成するものであり,3目観光費の900万円は,春日井市観光コンベンション協会が4月から実施する移動販売事業のため車両購入費等の助成を行うものでございます。 8款土木費,2項道路橋りょう費,2目道路整備費の幹線道路整備7,000万円,4項都市計画費,3目街路事業費の高座線整備1,000万円は,先ほど繰越明許費で御説明いたしましたとおり,国の補助金の活用が見込まれ計上するものでございます。 12・13ページをお願いいたします。 6目緑化振興費の緑化振興基金積立金88万9,000円は,緑化振興への篤志家の寄附金をその趣旨に沿って積み立てるものでございます。 次に,歳入について御説明いたしますので,4・5ページをお願いいたします。 1款市税は,現在の収入状況から1項1目個人市民税は2億円を増額,2目法人市民税は1億円を減額,2項1目固定資産税は2億円を増額し,市税全体としては3億円を増額するものでございます。 5款1項1目株式等譲渡所得割交付金は,株式等譲渡所得割の県税収入の状況から2億円の増額を見込むものでございます。 15款国庫支出金,2項国庫補助金,1目総務費国庫補助金は,プレミアム付商品券・建設券発行事業の財源として,地方消費喚起・生活支援型交付金1億8,100万円を,高蔵寺ニュータウンまちづくり推進等の財源として,地方創生先行型交付金7,900万円を計上しております。4目土木費国庫補助金の地域活力基盤創造交付金4,053万5,000円は,幹線道路整備,高座線橋りょう整備に対する財源となるものでございます。 6・7ページをお願いいたします。 16款県支出金,2項県補助金,4目農林費県補助金の新規就農・経営継承総合支援事業費補助金225万円は,青年就農者への給付金の財源として,5目商工費県補助金のプレミアム付商品券発行支援事業費補助金4,000万円は,県が国の緊急経済対策による補正予算を受け,市町村が実施するプレミアム付商品券発行事業に対して交付されるものでございます。 18款1項寄附金,1目一般寄附金88万9,000円は,緑化振興基金へ積み立てるものであり,19款1項繰入金,1目基金繰入金は,財政調整基金1億3,670万4,000円を取り崩さないこととするものでございます。なお,14ページには補正予算給与費明細書を掲げておりますが,説明は省略させていただきます。 以上,財政部が所管いたします議案について御説明申し上げました。何とぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) 健康福祉部長 宮澤勝弘君。     〔健康福祉部長 宮澤勝弘君 登壇〕 ◎健康福祉部長(宮澤勝弘君) それでは,健康福祉部が所管いたします第2号議案について御説明申し上げます。議案目次〔Ⅰ〕の11ページをお願いいたします。 第2号議案 平成26年度春日井市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認について御説明申し上げます。 本案は,地方自治法第179条第1項の規定により,1月28日付で補正予算を専決処分いたしましたので,同条第3項の規定によりこれを報告し,承認をお願いするものでございます。 13ページをお願いいたします。 本補正予算は,歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ500万円を追加し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ333億4,275万円とするもので,歳入歳出予算の補正の款・項の区分及び金額は,14ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりでございます。 補正の内容につきましては18・19ページをお願いいたします。 まず,歳出について御説明申し上げます。 9款1項1目の償還金及び還付加算金は,国民健康保険税の資産割額の算定元としております固定資産税額に減額の更正が行われましたことから,国民健康保険税につきましても減額することとなり,過誤納還付金及び還付加算金に不足が生じましたので500万円を追加するものでございます。 次に,歳入でございますが,7款1項1目の繰入金は,この措置を講ずるため一般会計からの繰入金500万円を計上するものでございます。 以上,健康福祉部が所管いたします第2号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(後藤正夫君) まちづくり推進部長 高井光則君。     〔まちづくり推進部長 高井光則君 登壇〕 ◎まちづくり推進部長(高井光則君) それでは,まちづくり推進部が所管いたします第4号議案につきまして御説明申し上げます。議案目次〔Ⅰ〕の24ページをお願いいたします。あわせまして附属資料〔Ⅱ〕の3ページをお願いいたします。 第4号議案 平成26年度春日井市松河戸土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。 補正予算の内容といたしましては,繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 25ページをお願いいたします。 第1表繰越明許費についてでございます。 事業費の道路築造工事490万円につきましては,区画道路6-4号線ほか1路線の道路築造工事におきまして,当該工事に支障となる補償物件の移転におくれが生じており,移転の完了が3月末の見込みであることに伴い,工事完了が平成27年度にわたるため,繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 以上,まちづくり推進部が所管いたします第4号議案について御説明申し上げました。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(後藤正夫君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。3月2日はこれを休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(後藤正夫君) 御異議なしと認めます。よって,3月2日はこれを休会とすることに決しました。 本日はこれにて散会いたします。                    午後3時01分 散会...